2012年10月31日水曜日

第71回 申立書の自己チェック項目

障害厚生年金の請求では、病歴・就労状況等申立書
障害基礎年金の請求では、病歴状況等申立書提出しますが
両者は裏面の記載欄が異なります。
逆に言えば、表面の病歴に関しては同じような記載をしなければなりません。
それは発病から現在に至るまでの症状や医療機関での受診状況等を書いて
審査側に今までの経緯が分かるようにするためです。
 
発病から、というのは相当因果関係がある症状からで
この部分の記載がない申立書は不備書類になります。
また、医療機関に受診していない期間があるにも関わらず
その期間についての記載が全くないと不備書類扱いです。
 
申立書は診断書・請求書等と整合性がなくてはならず
複数の傷病で請求する場合には、傷病ごとに作成し
傷病ごとの発病から現在までの経緯が分かるようになっていなければなりません。
 
医療機関の受診状況欄には、入院・外来の区別や治療の経過、自覚症状等を
記入しますが、ここに自分のその時の症状を細かく書かれている方がいますが
医療機関の受診状況とその時の症状は簡潔に審査側に分かるように書きます。
細かい文字で詳細に書く必要はなく、要点が審査側に伝わればいいので
請求する傷病によっては4行程度でも何ら問題ありません。
受診していない期間がある場合には、その期間の症状と
何故、その期間受診していないのか、その理由が必要です。
受診していない期間の記載は、傷病の状態をみますので
記載の仕方によっては、初診日が別の日ではないかと疑われたりします。
また、申立書は請求者が自分で申し立てるものなので
何を書こうが自由ですが、診断書等との整合性が求められ、
明らかに診断書とかけ離れている事が分かるように
症状を重く書いても、ダメです。信ぴょう性に欠けます。
逆に本当に診断書よりも症状が重いのであれば、
診断書の記載について、主治医に話して診断書の方を訂正してもらって下さい。
あくまで、主となるのは診断書であって
申立書は従であり、診断書で見えない部分を
申立書でカバーするという位置づけになっていることを
十分、ご理解のうえ作成して下さい。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所

0 件のコメント:

コメントを投稿