2012年10月19日金曜日

第64回 肢体の障害用診断書のチェック項目

障害年金の請求で多いのが、肢体の障害での請求です。

肢体の障害の診断書では、⑦欄に傷病が治ったかどうかを書く欄があり、
治っている場合と治っていない場合が、上下2段になっています。
ここでの治っているというのは、(  )書きがしてあるように、
症状が固定し、治療の効果が期待できない状態を含んでいます。
この⑦欄は、初診日から1年6ヶ月以内での請求の場合には
肢体の障害の場合、障害認定日の特例があるので、とても大事な箇所です。
初診日から1年6ヶ月以内に、身体障害者手帳の申請を行っている場合には
特例に該当して、1年6ヶ月待たずに障害年金を請求できる場合があるので
症状固定かどうか、主治医に相談して⑦欄を書いてもらいましょう。

切断・離断による機能障害の場合には、⑪切・離断の欄
人工骨頂・人工関節の装着の場合には、⑭装着の状態 が
必ず、記載されていなければなりません。

また、脳血管出血等の後遺症の場合には、⑬麻痺,⑮握力
⑯自動可動域が記載されていなければなりません。
⑯欄については、対比で状態の確認をしますので、障害が片側のみの場合でも
両方、つまり健康で障害のない方の状態も書いてもらわなければなりません。

肢体の診断書は、結構記入欄が多いのですが、診断書裏面に行きましょう!


脳血管出血等の後遺症の場合、⑰関節可動域・運動能力
⑲日常生活動作の障害の程度,⑳補助用具の使用状況,㉑その他精神・身体の状態が・・・

両側変形性股関節等のよる場合、⑰,⑱四肢長,⑲,⑳の各欄が・・・

切断・離断による機能障害の場合、⑳欄が必ず書いていないといけない個所です。

⑰関節可動域及び運動能力の欄では、⑯欄同様、左右の対比で障害状態の
確認がなされるので、障害が片側であっても左右とも書いてもらう必要があります。


次回は、これまた最近請求が多い、精神の障害用の診断書をみます。


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松永社会保険労務士事務所
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