前回の続きで、初診日にかかった医療機関で初診日の証明がとれない場合です。
この場合、初診日の証明である受診状況等証明書という書類がとれなかったという
受診状況等証明書が添付できない理由書という書類を提出します。
この書類にはどこの医療機関に,いつからいつまで受診していたけれども
カルテが破棄されていた・医療機関が廃院になっていた・その他の理由を書いて
それはどのような方法で確認したのか? を請求者が自己申告するようになっています。
しかし、ではそれだけでいいのか? というとそうではありません。
やっぱり、初診日と言うのは障害年金の請求には重要な日付なので、
何らかの方法でそれを証明しなければなりません。
それは当時の診察券,診断書 等々、公的に、かつ客観的に証明できるものが必要で、
更にはやっぱり、医療機関の証明が必要になります。
ここでの医療機関というのは、初診日にかかっていた医療機関ではありません。
ここでは初診日の証明が出来ないのですから、2番目にかかった医療機関で
やはり受診状況等証明書を書いてもらって、その書類から発病日や初診日が
確認できるようにしなければいけません。
2番目の医療機関での書類で確認できなければ、3番目の医療機関・・・・
と次に次に・・・と続くことになります。
実際にはやってみなければ分かりませんが、これが難航するケースがあり、
初診日の証明するものを探すのに、1年かかるといった場合も
初診日がかなり前の場合には起こります。
次回は、では受診状況等証明書により審査側は何を見るか?
についてのお話です。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
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