2012年10月4日木曜日

第55回 診断書の枚数

今回は、障害年金の請求に必要な診断書の枚数についてです。
診断書の枚数は、障害年金の請求の方法によって
異なってきますので、ご注意下さい。

1 障害認定日から1年以内に請求する場合
障害認定日から1年以内に請求する場合には、認定日以後
3ヵ月以内の診断書を1枚提出すると大丈夫です。
障害認定日に障害等級に該当していると認められた場合には
認定日の属する月の翌月分から、障害年金がもらえます。

2 障害認定日から1年以上たって請求する場合
通常、このパターンが一番多く、診断書が2枚必要になります。
一つは障害認定日以後3ヵ月以内の状態を書いた診断書であり
もう一つは、請求する日(正確には受付日)以前3ヵ月以内の
状態を書いた診断書になります。
但し、人によっては初診日からかなり経った時点で請求する場合が
ありますので、その場合には障害認定日で障害等級に該当することが
認められても、最大で請求から5年前分までしか、もらう事が出来ません。

3 障害認定日に診断書が出せない場合
障害認定日に医療機関にかかっていないには、請求日直近3ヵ月以内の
診断書だけしか、出せませんので提出する診断書は一通です。
原則、65歳までに請求しなければいけません。
但し、認定日に明らかに障害の程度が軽く、診断書が作成出来て
提出しても、明らかに障害年金はもらえないような場合には、
認定日時点の診断書は提出せずに、請求日直近3ヵ月以内の
診断書だけ提出することが出来ます。これを事後重症と言います。
認定日時点では障害の程度が軽くて、後に重くなったというパターンです。

この場合、請求日直近3ヵ月以内の診断書等から、障害等級が
認められた場合には、請求日の属する月の翌月分から
障害年金がもらえることになります。

また、2のパターンで診断書を2通提出したけれども
認定日時点の障害状態が障害等級に該当しないと判断される場合
結果的に3と同じく、請求直近3ヵ月以内の診断書で障害状態が
審査されて、結果的には2と同じようにさかのぼってもらえることは
ありません。

その他に、20歳前に障害状態になった場合がありますが、
説明が長くなるために、次回に続きます。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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