2012年9月27日木曜日

第52回 代謝疾患の障害

代謝疾患には、糖代謝,脂質代謝,蛋白代謝,尿酸代謝等があるが
障害年金の請求で多いのが糖尿病であり、糖尿病の基準を
障害認定基準では定めている。

糖尿病の場合、網膜症や腎症等の合併が見られるが、その場合には
各々の障害の認定基準(眼の障害,腎疾患の障害等)で審査される。

具体的には、インスリン使用でもなお血糖のコントロールが出来ない場合
おおよそ、3級相当とされ、単なる痺れや感覚の異常は
障害年金上では認定の対象外とされている。

代謝疾患での請求では、合併症の有無や程度,治療・症状の経過や
様々な検査成績,日常生活状況等が考慮され、
相互的な審査が行われる。

以下、悪性新生物(ガン)や高血圧症,その他の疾患等
障害認定基準上の障害別基準は続くが、割愛して
次回からいよいよ、具体的な障害年金の請求についての話に入ります。



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2012年9月26日水曜日

第51回 血液・造血器の障害

今回は血液・造血器の障害による障害年金の請求です。

まず、血液・造血器という種類は障害年金の請求時に用いる診断書の種類で
具体的には、再生不良性貧血,溶血性貧血,血小板減少性紫斑病,
凝固因子欠乏症,白血病,悪性リンパ腫,多発性骨髄腫 等をさします。

この種類での障害年金の審査で重要視されるのは、
当然ながら、血液検査での異常値になります。
また、輸血の頻度も重要で、診断書にいつからいつまでの期間中に
何回、計 どの位、輸血したのか? を記載する欄がありますので
確認下さい。

この種類の傷病での請求では検査結果とその推移についてチェックして下さい。

また、この種類の傷病の自覚症状の中には易疲労感(疲れやすい)や
動悸,息切れ,めまい,知覚の異常 等々があり、その主要なものは
診断書上の臨床所見の自覚症状欄に無・有・著の中から該当するものに
印をつけるようになっていますので、診断書の作成を依頼する際に
主治医に自覚症状については、正確に伝えることが必要です。



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2012年9月25日火曜日

第50回 肝疾患の障害

障害別に障害年金の障害程度の基準を見ていますが、
今回以降、肝疾患,代謝疾患等に続きますが
今回以降は概ね、次の通りになります。

大きな目安となるのが、

1級が、日常生活上のほとんどを自分で出来ずに常に他人の介助を要する程度

2級が、日常生活上で時々、他人の介助を要し、仕事が出来ないような程度

3級が、仕事は出来るけれども、何らかの制限が必要な程度

となります。これは全ての障害について共通の考え方です。
(なお、あくまで上記は目安なので、病気等によっては働いていても
  2級に決定されることもあります。)

では、それらを具体的に言えば・・・という事ですが、
今回以降の障害については、検査結果、つまり臨床結果が重要になります。
但し、あくまで上記の大きな目安をもとに個々につき判断されますので
障害認定基準(国が作成した障害年金上の障害程度を審査する基準)では
検査成績での異常値や異常所見については一部を例示するという形に
とどめています。

肝疾患の場合と言うと、血液検査の結果について異常値を示し、
昏睡度や一般状態区分(日常生活での障害の程度の段階)をあげ
一部例示という形で、検査成績と一般状態区分の組み合わせが
何級相当とみなされるのか? までしか、定められていません。

そうなると障害年金を請求出来るものなのか? 請求してもダメなのか?
検査成績の数値だけでは、医師でなければ状態が分かりません。
つまり、ここで最初の大きな目安で請求側は考えなければならないのです。

また検査成績等については診断書記載以外のものでも参考になるものが
あれば、資料としてどんなものを障害年金の請求時に提出しても構いません。
そのため、主治医と相談されてどういう検査をすれば
ご自身の身体の状態がどの程度悪いのか? 的確に分かるのか?
を確認されたうえで、検査を行い、診断書を作成してもらう方がいいかと思います。

なお、慢性肝炎自体は原則として障害年金の対象とまではなりませんが
GOTやGPTが、長期間にわたって100以上の値を示して、
軽易な労働以外の労働に支障がある場合には、3級相当とされています。

では、何をもって軽易な労働と言うのか? については
またいずれ、書きたいと思います。



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2012年9月24日月曜日

第49回 腎疾患の障害

腎疾患での障害年金の障害等級は、やはり大分類である次のように分けられる。

1級・・・日常生活のほとんどを自分では出来ない。
2級・・・日常生活に著しい制限がある。
3級・・・労働に制限がある。

腎疾患による、これら障害の程度は自覚症状,他覚所見,検査成績,一般状態,
治療や病状の経過,人工透析療法の実施状況,具体的日常生活状況等により
総合的に判断するとされている。

上記の自覚症状としては、悪寒,嘔吐,疼痛があり
他覚所見としては、尿や高血圧等の検査値の異常や浮腫等がある。

障害認定基準では、検査値の一部を例示し、また日常生活状況での
障害の程度を5つの一般状態区分(前の記事で既出)で表わしている
にとどまっている。

目安として、人工透析療法施行等の場合には最低2級とし
更に検査結果や症状によって、1級にする場合があるとしている。
加えて、人工透析療法を開始した場合にその日が
初診日より1年6ヶ月以内で、透析を開始した日から
3ヵ月経過日を障害程度をみる基準となる障害認定日とする
という例外が存在するために、少なくとも人工透析を行ったら
障害年金の請求を頭に入れておかなければならないことになる。



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2012年9月21日金曜日

第48回 心疾患での障害

※ 心疾患の障害で、障害年金を請求する場合、心疾患は審査が厳しい
   そういった感を受けます。

心疾患の場合には、心電図,心エコー,胸部エックス線,CT,MRI 等々で
心臓の状況をみるわけですが、障害年金の場合には検査結果と
一般状態区分表を参考に、総合的に障害等級を決定します。

一般状態区分については、前のブログ記事をご参照下さい。

実際の認定の基準では、異常所見を一部例示してありますが、
正直、検査データを見てもほとんど分かりません。
分かるのは、左室駆率(EF)の数値が、50%以下か否か程度でしょう。

そのため、心疾患で障害年金を請求する場合には、
とにかく審査側に心臓の状態が分かるように可能な限り
検査データや異常所見を診断書に主治医に書いてもらったうえで
胸部エックス線や心電図以外に、何か資料になるようなものがあれば
それらも請求時に添付して、提出した方が無難です。

また、心疾患の場合の多くは本人が自覚症状を感じた頃には
かなり状態が悪化しているケースが多くて、発病時期が不明確で
血圧等の既往症との因果関係等も難しいのが現状です。

目安として、心臓にペースメーカー植え込みや人工弁装着の場合
少なくとも3級程度で、術後の経過によっては上位等級になる
可能性があります。

注意頂きたいのは、これらを初診日から1年6ヶ月という原則の
障害認定日以内の時期に行った場合には、
その手術を行った日を障害認定日とする例外があります。



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2012年9月19日水曜日

第47回 呼吸器疾患による障害

呼吸器疾患は、肺結核・じん肺・呼吸不全に大別されている。

これらの障害の場合の障害年金での障害等級の判定で、重要視されるのは
各種の検査結果、つまり異常所見である。

加えて、呼吸不全等では
一般状態区分という日常生活での状態が加味される。
これは、一般状態を5段階で示したもので

ア 無症状で社会活動ができ、制限なく、発病前と同等に生活できる。
  
イ 身体を使った仕事の制限はあるものの、軽い家事や事務的な仕事等はできる。
ウ 歩行・身の回りのことは出来るが、介助が時に必要で軽労働は出来ないが
   日中半分以上は起き上がっている。
エ 身の回りのことはある程度出来るが、しばしば介助が必要
   日中半分以上は横になっており、自力では屋外への外出がほぼ出来ない。
オ 身の回りのことが出来ず、常に介助が必要で、終日横になっており
   ベッド周辺に活用範囲が限定されている。

※ 表現は筆者が改変している。

上記の5段階の日常生活での状態は、一つにそのまま該当する状態というのは
正直、なかなかないかと思われるので、5つのうちにどれに近い状態であるか?
という視点で、どれか一つを選ぶべきである。
(主治医が診断書を作成する際に、印をつけられるので、適正か否か
  請求者自ら、診断書のチェックをする必要がある。)

なお、実際に判断基準を具体的にまとめた障害認定基準では異常所見を
一部、例示するという形をとっているために、この基準に記されていない
異常所見であるから、判断の基準にはならないというわけではない。

そのため、特に内科系等の検査データで、身体の状態が分かるような
病気による障害の場合には、出来るだけ異常所見を診断書に記してもらった方がよい。



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2012年9月15日土曜日

第46回 精神の障害

※ 以下は目安であり、現時点の障害年金の審査基準です。

精神の障害は、大別すると4つに分けられている。
① 統合失調症・気分障害(うつ・そううつ病)
② 器質性精神障害
③ てんかん
④ 知的障害    となっている。

①についての審査では単に診断書によるもの、つまり診断書で表わされる時点
のみで判断することなく、発病から今日までの病状の経過が考慮される。
・・・と言うのも、症状に波があり良い場合と悪い場合があるからである。
そのため、特に申告書による今までの経過を適正・的確に書いていないと
審査の際に不利になる。

日常生活での様子やお仕事の様子を、あくまで書面審査なので
読み手である審査側に分かるよう、伝わるように書かなければならない。
特に仕事をしている,していた場合には、どのような仕事をやっていて
仕事への影響等も記入し、仕事を既に辞められている場合には
それが退職なのか、解雇なのか、自己都合退職なのか
その理由についても、出来れば相手に伝えたい点である。

どうしても申立書は請求者自らが作成するものなので、主観的になりがちなので
客観的に、どこが,どう,どの程度なのか? 症状が伝わるように書いて欲しい。


②については、先天的な異常や交通事故等での頭部の外傷等により
脳内に異常を生じたことによる精神障害である。
具体的には、アルツハイマーや高次脳障害等と言った傷病名になる。
請求に際に気をつけたい箇所は、①の通りである。

③てんかんについては、その発作の程度の頻度が問われる。
④知的障害について、気をつけたいのは単にIQのみで判断されるわけではないので
きちんと日常生活場面で、こういうことは出来る,分かる、こういうことは出来ない
といった、本人の生活レベルを審査側に伝える必要がある。


なお、精神的な障害の場合には、今まで見てきた他の障害のように
具体的な障害等級についての定めはされていない。
非常に抽象的であり、曖昧さが残る基準にとどまっている。

それは精神的疾患の場合には、今の医学では客観的な所見・検査が
確立されていないためである。そのために、他の障害よりも申立書が重要となる。

ただ、うつ病で請求して、症状の羅列のような申立書では相手に伝わらない。
そのため、申立書を自分で作成したのであれば、第三者に一度読んでもらい
どういう生活を過ごしているのか? 今までの経過はどうなのか?
仕事をしていないのであれば、何故? 仕事が出来ないのか?
こういった点が、読み手に伝わるのかどうか? 是非、確認して頂きたい。




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2012年9月13日木曜日

第45回 体幹・脊柱・肢体の機能障害

※ 以下はあくまで目安であり、現時点のものです。
 

体幹の障害で、1級相当の障害の程度とは、腰掛,正座,あぐら,横座りの
いずれも出来ないような状態、もしくは寝た状態や座った状態から自力では
立ち上がれずに、他人の介助や杖等の他のものの補助が必要な場合とされる。

2級相当の障害の程度とは、室内においては松葉杖等の補助用具がなくとも
歩くことが出来るが、屋外では補助用具を要する程度のものとされる。

なお、3級・障害手当金相当の障害の程度も定めてある。

脊柱の障害の場合、ズボンの着脱,靴下を履く,座る,立ち上がる,最敬礼する
という日常生活動作の程度が審査上、考慮される。
(これらは診断書の裏面、中段に記載するようになっている。)

肢体の障害については、上肢の障害,下肢の障害,体幹・脊柱の障害の
各々の基準により審査がなされるが、総合的な日常生活動作の程度と
診断書上の各数値(どれだけ、関節等が動くのか?)等により
最終的な決定がなされることになっている。

具体的な日常生活動作の程度の審査項目は、
手指であれば、つまむ,握る,絞る,ひもを結ぶ
上肢の場合、さじでの食事,洗顔,トイレの処置,シャツの着脱
下肢の場合、立ち上がり,歩行,片足立ち,階段の昇降
等であり、これらも診断書裏面の中段に各項目の記載欄があるので
診断書をよく確認して欲しい。


次回は、精神の障害についてです。


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2012年9月10日月曜日

第44回 下肢の障害

※ 以下はあくまで障害等級を判定する基準であり、目安です。
   また、このブログを書いている時点のものです。

今回は、前回の上肢に続き、下肢についてである。

下肢の障害の場合、機能障害・欠損障害・変形障害・短縮障害に区分される。

1級相当の障害程度とは、両下肢の機能に著しい障害を有するものとされるが、
具体的には松葉杖,下肢装具等の補助具を使用しない状態では日常生活動作である
立ち上がり,歩行,片足立ち,階段の昇降等が全く出来ない状態とされている。
また、その他両下肢を足関節以上で欠くものも1級相当である。

2級相当の障害程度とは、両下肢の全ての指を欠くものや一下肢の3大関節中の
2関節以上が全く使えないような状態,一下肢を足関節以上で欠くものとされている。

3級・障害手当金相当の障害の程度については、割愛させて頂くが、
前回の上肢と同じく、診断書の裏面中段の日常生活動作がどの程度
出来るのか? という点が重要なポイントである。

また、人工骨頂や人工関節の挿入置換について
その時期が初診日より1年6ヶ月以内にある場合に限り、
挿入置換日とされる点に注意しなければ、障害年金をもらう際に損をすることになる。

なお、上肢と下肢、共に障害状態である場合には
総合的に判断されることになっている。


次回は、体幹・脊柱の機能障害,肢体の機能障害を見て
その次の精神の障害について見る予定である。



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2012年9月9日日曜日

第43回 腕の障害

※ 以下は、あくまで障害等級の目安であり、現時点のものです。

また、障害年金で請求する障害では、その原因は問われませんので
交通事故や労働災害の後遺症,病気や先天性のものでも請求できます。
前に書いたことですが、念のために・・・

まず、腕のことを上肢と言います。つまり、以下は上肢の障害の基準です。

1級の場合、両方の上肢が全く使えない,全ての指が使えない,
全ての指がない、といった程度の障害程度とされています。

2級の場合、上記の1級の説明文の「両方の」の部分を「片方の」と読み替えて下さい。
また、両上肢の親指と人差し指、又は中指がなかったり、機能しないような場合も
2級相当程度とされています。

以下、3級,障害手当金の相当程度の障害の状態が細かく決められていますが、
結論を言えば、上記のような目安のどの程度に該当するか否かで
障害等級が決定されます。

その際に、参考とされるのが診断書の裏面中段にある
日常生活での動作の障害程度欄です。(もちろん、この欄のみで判断されません。)


また3級・障害手当金相当程度の障害程度では、関節についての障害程度や
指の機能等が見られます。つまり、関節や指の機能がどうなのか?です。

元々、これらの障害等級の判断では、機能障害・欠損障害・変形障害等に
大別され、各々の観点から障害程度を判定することになっています。


次回は、下肢の障害についてです。



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2012年9月7日金曜日

第42回 言語機能の障害

※ 障害等級はあくまで目安で、現時点のものです。

今回は音声・言語機能の障害です。つまり、うまく話せないという障害での基準です。

まず、この障害は歯・アゴ・口腔(舌・唇等)・ノド・気管等発声器官の障害によるもののみ
ではなくて、脳性(失語症等)や耳性疾患等によるものも含まれます。

2級相当の障害とは、音声・言語の喪失、もしくはそれらの機能障害があるために
自分の思っていることを身振りや字を書いて伝えなくてはいけないような程度
もしくは、以下の4種の語音のうち、3種以上が発音出来ないか、極めて不明瞭で
通常の会話を誰も理解できない程度とされています。

4種の語音とは、
口唇音(マ行音・パ行音・バ行音等),歯音・歯茎音(サ行音・タ行音・ラ行音等)
歯茎硬口蓋音(シャ・チャ・ジャ等)・軟口蓋音(カ行音・ガ行音等)


3級相当の障害とは、上記の4種の語音のうち、2種が発声出来ない、
もしくはきわめて不明瞭で、日常会話は家族は理解できるが他人は理解できない程度。

障害手当金相当の障害とは、上記の4種の語音のうち、1種が発声出来ない、
もしくはきわめて不明瞭で、電話による会話は家族は理解できても、
他人は理解できない程度とされています。

咽頭全摘出の手術をした場合、手術をし言語機能を喪失したものは原則、2級です。
咽頭全摘出の場合、初診日から1年6ヶ月以内に手術をしたケースでは
手術をした日が、障害認定日となりますので、注意が必要です。



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2012年9月6日木曜日

第41回 そしゃく・嚥下機能の障害

※ 下記の障害基準はあくまで目安であり、現時点のものです。

まず、そしゃく・嚥下機能の障害とは食べ物を口に入れて、歯で噛んで
小さく吸収されやすくして、胃や腸に送る機能の障害です。


そしゃく・嚥下機能単独での障害程度の判定では、障害年金の障害等級では
1級の設定はありません。

これらの機能の障害の程度は、摂取できる食べ物の内容や摂取の方法によって
区分されていますが、関係する器官・臓器の形態や機能,栄養状態等も
十分考慮して、総合的に判断するものとされています。

まず、2級相当の障害程度とは
・流動食以外は摂取できない ・口により食物が摂れないもの
・口により食物を摂ると、口からこぼれるため、手や器等により防ぐ必要があるもの
・1日の大半を食事に費やさなければならないもの
とされています。

3級相当程度となると、口からの食物の摂取のみでは十分な栄養の摂取が出来ずに
ゾンデ栄養の併用が必要、もしくは全粥・軟菜以外は摂取できない程度のものです。

障害手当金相当の程度では、ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が
十分できないため、食事が制限される程度です。

食道・舌・口腔・咽頭等の異常等による障害では、摂取できる食物の内容により判断されます。


次回は、言語機能の障害についてです。



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2012年9月5日水曜日

第40回 平衡機能の障害

※ 以下はあくまで現時点の、障害年金の審査の目安です。

平衡機能の障害単独では、障害等級1級の設定はなされていない。

2級相当は手足に異常がないにも関わらず、眼を閉じた状態で立っていられなかったり
眼を開けて10メートル程を歩けないような状態。

3級相当は、2級相当の文章を以下のように読み替える状態。
眼を閉じてなんとか立っていられる(不安定)
眼を開けて10メートル程をよろめいたりしながらも、何とか歩ける程度であり
仕事を行う際に明らかな制限があるような状態。

めまいの自覚症状が強く、眼振や検査結果で異常所見があるような場合
3級、もしくは障害手当金相当の程度とされる。

なお、ここでの平衡機能障害の原因には内耳性のもの以外に
脳性のものも含まれる。


次回は、そしゃく・嚥下(呑み込み)機能の障害です。


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2012年9月4日火曜日

第39回 鼻腔機能の障害

※ しばらく、各障害の障害等級の審査基準が続きます。
※ これらはあくまで、目安であって各個別に審査されます。又、基準は常に見直されて
   いるため、現時点のものです。

鼻腔機能の障害については、鼻の欠損による機能障害の場合に
障害手当金相当程度と定めてある。

障害手当金とは、障害年金、つまり“年金”という形で出されるものではなくて
一時金で一回ポッキリの支給のものである。

では、具体的に上記の鼻の欠損による機能障害とは何かについては
次のように読み替えてある。
鼻軟骨部の全部、又は大部分を欠損し、かつ鼻呼吸障害があるもの。

なお、嗅覚脱失、つまり匂いが感じられない障害については障害年金の
障害等級を定める場合の認定の対象には通常されない。


次回は、平衡機能の障害について


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2012年9月3日月曜日

第38回 聴覚の障害

※ 以下の障害等級の基準は、あくまで現時点のものであり、目安です。

聴覚の障害で、両耳の聴力レベル100デシベル以上は1級相当とする。
両耳の聴力レベル90デシベル以上は2級相当とする。
両耳の聴力が、40cm以上では通常の話し声が聞き取れない程度を3級相当とする。

その他、両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上で、
最良語音明瞭度が30%以下は、2級相当であり
両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上、或いは
同レベルが50デシベル以上、かつ最良語明瞭度が50%以下は、3級とする。

その他に、一方の耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を聞き取れない
ような程度の場合には、障害一時金の対象とされる。

その他、留意点
・ 聴覚レベルは、両耳又は一耳で判定され、視力のような数値の和ではない!
・ 障害手当金相当の障害程度は、一耳の平均純音聴力レベル80デシベル以上で
  症状が固定化しているもの
・ 聴覚障害で、身障者手帳4級以上は障害年金受給の可能性大
・ 両耳が同一傷病の場合、片耳が病状していなければ固定したものとみなされない。
・ 感音性難聴を健康診断時に異常の指摘を受け、療養上の指示等を受けた場合
  その健診日を初診日とみなす。



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