2012年10月31日水曜日

第71回 申立書の自己チェック項目

障害厚生年金の請求では、病歴・就労状況等申立書
障害基礎年金の請求では、病歴状況等申立書提出しますが
両者は裏面の記載欄が異なります。
逆に言えば、表面の病歴に関しては同じような記載をしなければなりません。
それは発病から現在に至るまでの症状や医療機関での受診状況等を書いて
審査側に今までの経緯が分かるようにするためです。
 
発病から、というのは相当因果関係がある症状からで
この部分の記載がない申立書は不備書類になります。
また、医療機関に受診していない期間があるにも関わらず
その期間についての記載が全くないと不備書類扱いです。
 
申立書は診断書・請求書等と整合性がなくてはならず
複数の傷病で請求する場合には、傷病ごとに作成し
傷病ごとの発病から現在までの経緯が分かるようになっていなければなりません。
 
医療機関の受診状況欄には、入院・外来の区別や治療の経過、自覚症状等を
記入しますが、ここに自分のその時の症状を細かく書かれている方がいますが
医療機関の受診状況とその時の症状は簡潔に審査側に分かるように書きます。
細かい文字で詳細に書く必要はなく、要点が審査側に伝わればいいので
請求する傷病によっては4行程度でも何ら問題ありません。
受診していない期間がある場合には、その期間の症状と
何故、その期間受診していないのか、その理由が必要です。
受診していない期間の記載は、傷病の状態をみますので
記載の仕方によっては、初診日が別の日ではないかと疑われたりします。
また、申立書は請求者が自分で申し立てるものなので
何を書こうが自由ですが、診断書等との整合性が求められ、
明らかに診断書とかけ離れている事が分かるように
症状を重く書いても、ダメです。信ぴょう性に欠けます。
逆に本当に診断書よりも症状が重いのであれば、
診断書の記載について、主治医に話して診断書の方を訂正してもらって下さい。
あくまで、主となるのは診断書であって
申立書は従であり、診断書で見えない部分を
申立書でカバーするという位置づけになっていることを
十分、ご理解のうえ作成して下さい。
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松永社会保険労務士事務所

2012年10月30日火曜日

第70回 受診状況等証明書のチェック項目

障害年金を請求する際に、現在かかっている医療機関と
初診日時点の医療機関が異なる場合に受診状況等証明書の添付が必要になります。

各書類,各記入欄には各々意味がありますので、今回は受診状況等証明書についてみます。

まず記入欄の中で、年月日を記入する個所ですが
発病年月日については、理想は●年●月●日ですが、正確な日付が不明な場合
●月までは極力、記載が必要です。但し、場合によって不明という事もあります。
先天性の病気によるものであれば、生年月日がくることになります。

次に初診年月日・終診年月日ですが、後者はさほど重要でありませんが
別の病院に転院もしくは、この書類を作成する医療機関での受診は
終わっているわけですから、必ず正確な日付がつくでしょう

重要な箇所は初診年月日欄になりますが、ここで注意すべきは
その記入欄の上にある発病から初診までの経過欄との整合性です。
この書類での初診年月日とは、一般にいう初診日と障害年金上の初診日の
両方を兼ねているので、発病から初診までの経過欄に
前に医療機関への受診の記載があれば、障害年金上の初診日年月日は
その医療機関ではなく、前にかかっていた医療機関という可能性が出てきます。

下の方の年月日については、書類の作成年月日です。
私が障害年金の請求を早めに勧めるのは、この書類の入手が
後になればなるほど、困難になるためで
今は症状が軽い方でも、取りあえずこの書類だけは今入手出来れば、
作成してもらっておくよう、お伝えしています。
原本さえあれば、その医療機関でもしカルテを廃棄されても、また作成してもらえますからね。

次に傷病名ですが、ここでは請求する傷病名と何らかの因果関係のある傷病名が
くることになりますが、確定診断でなくても、誤診で別傷病名がきても大丈夫です。
但し、あくまで因果関係がある傷病名がついているか否かについては確認して下さい。

書類の下の方の、この書類の記載根拠
・ 診療禄からの記載  ・ 当時の受診受付簿・入院記録からの記載
・ その他(   )からの記載  ・ 本人の申立てによるもの  について
複数の個所に印がつけてある場合、どの記載部分が上記のどの記載根拠なのか?
について明確に書かれていなければなりません。

最後に健康診断等での指摘による受診であれば、その際の結果を示す
検査成績票等の写しの添付を求められることがあるので、可能な限り添付します。


以上、この初診日を証明する受診状況等証明書でもこれだけのチェック項目がありますので、
医師に書いてもらって、そのまま提出するのでなく自分で確認する必要があり
時に訂正してもらいます。

ただ・・・・ その他に・・・・ 問題が・・・・

これは診断書にも言えることですが、発病からの経過欄等
医師が文章で記入する欄への医師の記載があまりに達筆過ぎてなんと書いているのか
全く判読できないことがあります。う~む、これについては何とも言えません。

ついでに、診断書でもこの書類でも明らかに主治医の文字ではない場合があります。
原則的には医師が作成する書類なのですが、
医療機関・主治医名・押印されていれば何ら問題ありません。
訂正個所への訂正印が押してあるかの確認も必要です。

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2012年10月29日月曜日

第69回 血液,造血器、その他の障害用診断書

診断書別のチェック項目の最終回は、血液,造血器、
その他の障害用診断書になります。
この診断書は癌やHIV,その他 他の診断書ではなじまない傷病の場合、用います。

あくまで、障害年金の診断書は傷病名により診断書を使い分けるわけでなく
どこに,どういう風に障害状態があるかによって使い分けます。

まず、この診断書では障害状態を審査・判定するために必要な記載が
適切に記載されるようにします。

⑫欄の一般状態区分表というのは、日常生活の状態を5段階に分け、
その障害状態の程度を示すものですので、必ず該当箇所に印をつけます。

この診断書には癌の場合には、正式な傷病名が患者に配慮し
書かれない場合があり、それは審査側も考慮されます。

この診断書では必要に応じて、必要な検査を請求時に行ない、
必要と思える、障害状態が分かるような資料をつけることもあります。


さて、次回は初診日の証明書である受診状況等証明書についてです。



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2012年10月26日金曜日

第68回 腎疾患・肝疾患・糖尿病用診断書のチェック項目

今回は、腎疾患,肝疾患,糖尿病用の診断用の診断書のチェック項目です。
この診断書を用いる主な傷病は、慢性腎炎,ネフローゼ症候群,慢性糸球腎炎,慢性腎不全,
肝硬変,多発性肝腫瘍,肝癌,糖尿病等になります。

腎疾患の場合には、⑩計測、⑪一般状態区分表、⑫腎疾患欄は必ず記載されていなければ
いけない個所ですので、チェックして下さい。また各々、日付を記載するようになっている点も
注意を要します。人工透析療法により障害認定日の特例に該当する場合の検査成績等は、
人工透析開始後の数値で記載されていることが必要です。

糖尿病の場合には、上記に加えて⑭糖尿病(裏面)の記載が必要です。
肝疾患の場合には、⑩,⑪欄と⑬肝疾患(裏面)の記載が必要です。

腎疾患・肝疾患共に各々の記載欄の臨床所見に自覚症状に印をつける個所があります。
ここの個所が適切に印がついているのか、どうかもチェックされて下さい。

この診断書を用いる内科的な疾患の場合には、特に初診日の確定が難しい傾向があります。
請求前に過去の健康診断等での検査成績や医師からの療養上の指示等、
自覚症状を感じ始めた以降のみならず、検査成績で異常等を指摘された時期以降
現在までの経過を一度、まとめてみて初診日を検討したうえで
障害年金の請求を行って下さい。


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2012年10月24日水曜日

第67回 循環器疾患の障害用診断書のチェック項目

今回は循環器疾患での障害用診断書のチェック項目ですが、この診断書を用いるのは
慢性心包炎,リウマチ性心包炎,慢性虚血性心疾患,冠状動脈硬化症,狭心症,
僧帽弁閉鎖不全症,大動脈狭窄症,心筋梗塞,悪性高血圧等、心臓に関わる傷病になります。

診断書上の⑪計測欄,⑪循環器疾患欄は必ず記載されていなければならない個所で、
ここの年月日は認定日請求ならば障害認定日に近い検査日,
事後重症での請求であれば直近の検査日が書かれることになります。

診断書の裏面には、請求する傷病での症状で該当する個所が
記載されているかどうかを確認します。

また請求時には、診断書作成時点のレントゲン写真・心電図の写しを提出します。
最近ではレントゲンも前のようにフィルムでくれるのではなく
CDにデータとして入れたものをくれる医療機関も多くなっていますので、
その場合には、そのCDを提出します。


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2012年10月23日火曜日

第66回 呼吸器疾患用診断書のチェック項目

今回は、肺結核,じん肺,気管支喘息,慢性気管支炎,膿胸,肺繊維症等
呼吸器疾患用の診断書のチェック項目である。

まず、表面であるが、診断書の真ん中より下の⑩共通項目という欄は
その名の通り、呼吸器疾患での請求の場合には傷病名に関わらず
必ず記入していなければならない共通項目である。

次に、⑩欄 7の(2) 動脈血ガス分析値は、安静状態の計測値であり
酸素吸入施行中の値である場合、酸素吸入量を必ず記載しなければならない。

裏面の注意事項は、各々の傷病について請求する傷病の症状で該当する部分が
必ず記載されているかどうかを確認すること。

また、呼吸器結核,肺化のう症,けい肺等の疾患の場合には
必ずレントゲンフィルムを請求時に提出しなければならないし、
在宅酸素療法を施行している場合には、障害認定日の特例に
該当する場合もあるので注意が必要である。

次回は、循環器疾患用の診断書のチェック項目について



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2012年10月22日月曜日

第65回 精神の障害用診断書のチェック項目

精神の障害用診断書のチェック項目が今回のテーマですが、
精神というと心の病気と思いがちですが、本当は違います。
うつ病でも、統合失調症でも、脳の機能障害からきますので
この精神の障害用診断書は、認知症やてんかん,高次脳機能障害等でも用います。

この診断書は、他の診断書と違う点がいくつかあります。

1 検査成績の記入欄がない
  
   知的障害がある場合には、知能指数を記入しますが、その他の病気の場合
  
   現在の医学では精神の病気を客観的に数値で、その障害の程度を表わせないので
   当然と言えば、当然かもしれません。

2 発育歴・教育歴・職歴・治療歴・就労状況欄の記入欄がある
  
  発育歴・教育歴・職歴は、主に知的障害や発達障害等で請求する際の参考のためで
  
  
  治療歴は、精神の疾患の場合には単に診断書作成時点の症状のみならず
  今までの病状の経過を十分に審査の際に考慮することになっているため設けてあります。
  
  
  
   就労状況欄は、知的障害等の方が就労支援事業所等に行っている場合等
  単に仕事をしている、という表現では十分に就労状況の把握が出来ないため
  
     また、うつ病等での請求ではどのような仕事でストレスを感じているのか?
  そういう点を見るための記入欄になっています。

  
  ここで、注意したいのはこのような記入欄について主治医が正確に書けることは
  
  
     少ないので、診断書をお願いする際にメモ書きして渡すようにすることです。

3 日常生活状況欄
   
     ここも上記と同様、入院でもしていない限り、医師が把握しづらい点です。
  
  
   診断書に注意書きがされているように、一人暮らしを想定されて書かれているか?
  
  また、症状が正確に反映された記載になっているか? を確認します。

なお、精神の障害用の診断書は原則として精神科医が作成することになっていますが
平成21年10月に通達で、精神科医以外での作成も可となっていますので、
現在、かかっている主治医に作成を依頼することも出来ます。



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2012年10月19日金曜日

第64回 肢体の障害用診断書のチェック項目

障害年金の請求で多いのが、肢体の障害での請求です。

肢体の障害の診断書では、⑦欄に傷病が治ったかどうかを書く欄があり、
治っている場合と治っていない場合が、上下2段になっています。
ここでの治っているというのは、(  )書きがしてあるように、
症状が固定し、治療の効果が期待できない状態を含んでいます。
この⑦欄は、初診日から1年6ヶ月以内での請求の場合には
肢体の障害の場合、障害認定日の特例があるので、とても大事な箇所です。
初診日から1年6ヶ月以内に、身体障害者手帳の申請を行っている場合には
特例に該当して、1年6ヶ月待たずに障害年金を請求できる場合があるので
症状固定かどうか、主治医に相談して⑦欄を書いてもらいましょう。

切断・離断による機能障害の場合には、⑪切・離断の欄
人工骨頂・人工関節の装着の場合には、⑭装着の状態 が
必ず、記載されていなければなりません。

また、脳血管出血等の後遺症の場合には、⑬麻痺,⑮握力
⑯自動可動域が記載されていなければなりません。
⑯欄については、対比で状態の確認をしますので、障害が片側のみの場合でも
両方、つまり健康で障害のない方の状態も書いてもらわなければなりません。

肢体の診断書は、結構記入欄が多いのですが、診断書裏面に行きましょう!


脳血管出血等の後遺症の場合、⑰関節可動域・運動能力
⑲日常生活動作の障害の程度,⑳補助用具の使用状況,㉑その他精神・身体の状態が・・・

両側変形性股関節等のよる場合、⑰,⑱四肢長,⑲,⑳の各欄が・・・

切断・離断による機能障害の場合、⑳欄が必ず書いていないといけない個所です。

⑰関節可動域及び運動能力の欄では、⑯欄同様、左右の対比で障害状態の
確認がなされるので、障害が片側であっても左右とも書いてもらう必要があります。


次回は、これまた最近請求が多い、精神の障害用の診断書をみます。


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2012年10月18日木曜日

第63回 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・言語…

今回は、聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能の
障害用の診断書のチェック項目です。


鼻腔というのは、鼻軟骨の欠損や鼻での呼吸の障害であって、
平衡機能というのは、いわゆる肢体での障害の平衡機能障害でなく
内耳,その他からくる平衡機能障害のことです。

聴覚障害の「聴覚レベル」というのは、補聴器を使わない状態で
オージオメーターによって測定されたデシベル値での記載になります。

両耳の平均純音聴力レベル値が、90デシベル未満の場合には
最良語音明瞭度が記載されていなければ、等級判定出来ません。

平衡機能障害では、記載欄の閉眼での起立・立位保持,開眼での直線歩行,
自覚症状・他覚所見・検査所見が全て記載されていなければなりません。

そしゃく・嚥下機能障害の場合には、それぞれの記載欄にきちんと
必要な事が記載されていることが必要です。

咽頭全摘手術を行った場合には、障害認定日の特例に該当するので
障害の状態欄での現症日の日付に注意が必要です。

なお、この診断書の様式を用いる主な傷病は
メニエール病・感音性難聴・突発性難聴
頭部外傷や音響外傷による内耳障害・薬物中毒による内耳障害
外傷性鼻科疾患(鼻の欠損による鼻呼吸障害)
咽頭摘出後の後遺症・上下欠損等です。


次回は、肢体の障害用の診断書を見ます。


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2012年10月17日水曜日

第62回 眼の診断書のチェック項目

今回から、各診断書でのチェック項目を見ていきますが
前回、お話した発病日等の説明は省略します。

⑦欄 傷病が治ったか、否かの欄。
ここは(  )書きされているように、ここでの治ったという意味は
症状の固定も含みます。
症状の固定とは今の医学では現状として良くも悪くもならないという意味です。

必ず、診断書に視力検査値・症状所見の記載がなければなりません。

視野障害がある場合、ゴールドマン視野計のI /2 及び I / 4の視標
(それ以外の測定の場合、これに相当する視標)で継続した視野の記載が
必ずないといけません。

「矯正視力」欄は、矯正眼鏡またはコンタクトレンズを使用して得られた視力の
記載がなくてはいけません。また矯正出来ない場合には「矯正不能」という
記載がなされていなければなりません。

診断書が出来たら、確認しましょう。

眼の診断書を使う主な傷病は、
白内障,緑内障,ぶどう膜炎,眼球委縮,癒着性角膜白斑,網膜脈絡委縮,
網膜色素変性症,糖尿病性網膜炎  等です。

次回は、聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・言語機能での
診断書のチェック項目です。



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2012年10月15日月曜日

第61回 診断書のチェック項目

診断書を医師に書いてもらって、確認せずに年金事務所等に
持って行くと、間違いを指摘されて訂正してから提出するよう
言われたり、窓口の方が詳しくないとチェックされずに
審査の方まで行って、そこで間違いを指摘されて、
結局、また訂正を医師に頼まなくてはいけません。

そこで簡単な診断書のチェック項目を書きますので、
必ず、書いてもらった診断書のチェックをしてから年金事務所等に
持って行って下さい。後で訂正を指摘されると二度手間になって大変です。

まず、傷病の発生年月日欄と初めて医師の診療を受けた日の欄ですが
もし、前に書いた受診状況等証明書があれば、そこに書いてある
発病日・初診日がここにきますので、照合してみて下さい。
※ 初診日と現在かかっている医療機関が同じ場合には
   今かかっている医療機関のカルテからの記載で問題ありません。

この二つの欄の横に診療録で確認と本人の申立ての二つがあり
どちらかを丸で囲むようになっていますが、もし本人の申立てによる場合
いつ、それを聴取したのか、年月日を書くようになっています。
※ 欄外に注意書きが書いてありますが、ここが抜けているケースが
   よくありますので、注意します。

次に診断書作成医療機関における初診時所見欄に
初診年月日を書く欄があります。
ここが初診日のある医療機関と診断書を書かれる医療機関が
異なる場合には、上記の診断書の上の方に記入欄がある
初めて医師の診療を受けた日と異なりますので、ご注意下さい。

年月日については、他に障害の状態という項目の横に
現症という年月日の記入欄があります。
ここには、診断書で証明する障害の状態の時期
つまり、いつの状態を証明しているのかの日付が入ります。

更に検査成績等を書く欄には、いつ検査を実施したのか?
その日付を書くようになっています。


とにかく、日付の欄はよく確認されて下さい。
書き間違いが非常に多い個所です。


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2012年10月12日金曜日

第60回 受診状況等証明書は必要?

受診状況等証明書は、診断書作成の医療機関と初診日のある医療機関が
異なる場合の初診日の証明書になります。

初診日が異なると、請求する障害年金の種類(障害基礎・障害厚生・障害共済)
だけではなく、障害厚生・障害共済年金の場合にはその支給額も異なってきます。
そのために、初診日の証明書が必要なのです。
※ 何故、診断書作成の医療機関と初診日のある医療機関が同じ場合
   不要なのか? と言えば、診断書と申立書を照合すれば初診日が分かるからです。

しかし、障害共済年金の請求をしようと共済組合に、請求に必要な書類を
送ってもらう際に、多くの場合にはその書類が入っていません。
共済年金の場合には、現職でさかのぼっての請求をせず、初診日と現在の
医療機関が同じである、という前提で書類を送っているみたいなので
書類は送ってこないし、必要な旨の記載もありませんが、
上記の通り、受診状況等証明書というものが必要になりますので
もし請求に関する書類一式に、同封していなかった場合には
共済組合に再度、連絡して送ってもらうようにします。



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2012年10月11日木曜日

第59回 受診状況等証明書で何が分かる?

診断書作成医療機関と初診日のある医療機関が違う場合、
つまり、初診日がある医療機関と現在かかっている医療機関が異なる場合
提出しなければならない、受診状況等証明書で何が審査側に分かるか?
どこを見られるのか? という話である。

一番大事な箇所は、この書類が初診日を証明するものであるので
初診日の年月日であるが、発病日の記載も重要。
現行の法律では初診日が重要視されるが、改正前の法律(昭和61年)では
発病日が重要視されることがあるので、どう書かれていても構わない
ということにはならない。

当然、発病から初診日までに期間が長ければ、何故その間に
医療機関を受診しなかったのか? を審査側は考えますので
その理由が分かるように申立書に書かなければなりません。

次に発病から初診までの経過を書く欄を、見ます。
診断書でもそうですが、医師に作成してもらった時には
その記述の内容を確認するようにしましょう。

この欄に前に医療機関にかかっていた,検査で異常が見つかっていた 等
前に何かあったような記載があれば、当然審査側はこの書類で証明している
初診日以前に、本来初診日にすべき日があるのではないか?
と考えます。 当然の話です。

そのため、この書類を書いてもらう医療機関を受診した際、特に初診の際に
発病から、その医療機関を受診するまでの期間をどうしていたか?等
どのように話しているのか? にも、その記述内容は異なってくる筈です。

また、この書類の傷病名は今回障害年金を請求する診断書上の傷病名と
異なっても構いません。何らかの因果関係があれば、何ら問題ありません。
例えば、この書類の傷病名に不眠症と書かれていて、診断書では
うつ病という傷病名でも、不眠という症状が出たので、最初に内科にかかり
内科で初診日の証明書を書いてもらい、請求時にうつ病という傷病名が
ついてしまった、というのもごくごく普通の流れです。

ただ、この書類の傷病名が全く今回、障害年金を請求する傷病名と
違って、因果関係などないような場合には、その書類での初診日の証明は
無効とされ、意味がないものになります。


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2012年10月10日水曜日

第58回 初診日の証明書がとれない場合

前回の続きで、初診日にかかった医療機関で初診日の証明がとれない場合です。

この場合、初診日の証明である受診状況等証明書という書類がとれなかったという
受診状況等証明書が添付できない理由書という書類を提出します。

この書類にはどこの医療機関に,いつからいつまで受診していたけれども
カルテが破棄されていた・医療機関が廃院になっていた・その他の理由を書いて
それはどのような方法で確認したのか? を請求者が自己申告するようになっています。

しかし、ではそれだけでいいのか? というとそうではありません。
やっぱり、初診日と言うのは障害年金の請求には重要な日付なので、
何らかの方法でそれを証明しなければなりません。

それは当時の診察券,診断書 等々、公的に、かつ客観的に証明できるものが必要で、
更にはやっぱり、医療機関の証明が必要になります。
ここでの医療機関というのは、初診日にかかっていた医療機関ではありません。
ここでは初診日の証明が出来ないのですから、2番目にかかった医療機関で
やはり受診状況等証明書を書いてもらって、その書類から発病日や初診日が
確認できるようにしなければいけません。

2番目の医療機関での書類で確認できなければ、3番目の医療機関・・・・
と次に次に・・・と続くことになります。

実際にはやってみなければ分かりませんが、これが難航するケースがあり、
初診日の証明するものを探すのに、1年かかるといった場合も
初診日がかなり前の場合には起こります。


次回は、では受診状況等証明書により審査側は何を見るか?
についてのお話です。


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2012年10月9日火曜日

第57回 初診日証明

今回は初診日証明のお話です。

初診日はとても重要で、初診日にどの年金制度に加入しているかによって
請求できる障害年金が異なりますし、決定後の年金額も異なります。

・・・と言っても初診日に国民年金の人は定額なので年金額に
影響を受けません。

では、初診日証明とはどうするのか? という事ですが、
初診日については、かなり前に書いたブログを参照下さい。

初診日が問題になるのは、障害年金を請求する時点でかかっている
現在の医療機関と、障害年金上の初診日がある医療機関が
異なっている場合です。
逆に言います、障害年金上の初診日にかかっていた医療機関と
現在の医療機関が全く同じ場合には、診断書の記載と請求者が作成する
申立書を照合すれば、何ら問題が生じないので、診断書をもって
初診日の証明と出来ます。

問題になるのは、初診日のある医療機関と現在の医療機関が異なる場合です。
実はこのパターンが障害年金の請求では実際には多いのです。
・・・と言うのも、初診日から原則1年6ヶ月経たないと請求出来ないので
その間に医療機関を変えるということは、よくあることなのです。
それが手術目的であったり、紹介状で大きな病院へ行く、等々
色々あるでしょう。

では、その場合はどうするの? という話ですが、その場合には
初診日を証明する書類を医療機関に作成してもらわなくてはなりません。
それは受診状況等証明書という書類ですが、実はこれが面倒。
初診日にかかった医療機関で、この受診状況等証明書が
作成出来れば、何ら問題ないのですが作成出来ない場合があります。

それはどんな時か?
今、医療機関でカルテの保存期間は5年と決まっています。
つまり、初診日が今から5年以内であれば、確実に作成してもらえますが
5年以上になると、法律上保存の義務がないので、医療機関が
いつカルテを処分しようが構わないわけです。

但し、だからと言って初診日が5年以上前にあるから、カルテがなくて
初診日の証明が出来ないか? と言うと、これは医療機関によって
異なります。比較的大きな医療機関であれば、数十年前のカルテも
保管されていることがありますし、現在では手書きのカルテではなく
電子カルテなので、データでの保管も出来ますので、医療機関に
問い合わせてみなければ、分かりません。


では、問い合わせた結果、当時のカルテがなくて受診状況等証明書が
書けないという場合には、どうすればいいのか? については、
また次回に続きます。 ここで諦めないで下さいね!



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2012年10月5日金曜日

第56回 20歳前の障害

前回、診断書の枚数を見ましたが、その中で説明を要する
20歳前の障害についてのお話です。

まず、20歳前の障害とは20歳前に障害状態があることで
先天性の場合もあれば、事故や病気が原因の場合もあります。
ポイントは障害認定日が20歳前にあるということです。
20歳前に障害の原因になる病気やケガがあっても、障害認定日が20歳以後の場合
この20歳前の障害という請求パターンには該当しません。

ところで、何故? 20歳前なんでしょうか? 疑問が生じるかと思います。
簡単に言えば、20歳までは国民年金の被保険者になれないからです。
そのため、本来は年金制度という保険未加入期間ですので
障害年金の対象にもなれないのですが、それでは日常生活に不自由という理由で
本来の年金という保険制度という意味合いではなく、福祉的に支給されるものです。

しかし、これが複雑なことに例外があります。上記に国民年金には加入出来ない
と書きましたが、20歳前でも義務教育を修了して、就職すれば厚生年金や共済年金には
加入することが出来ますので、その場合にはその他の障害年金と同じ扱いをします。
ですから、この20歳前の障害年金というのは、20歳になるまでに勤めたりせずに
年金制度に加入していなかった人だけの制度です。

では、請求の際の診断書になりますが、この場合には20歳時点で
障害状態を確認・審査することになっています。
更に他の請求と違うのは、他の請求の場合、認定日もしくは請求日を基準として
認定日以後3ヵ月以内,請求日の3ヵ月以内の心身の状態を記している診断書
ということでしたが、20歳前の障害の場合には20歳の前後3ヵ月以内の診断書と
なっています。ですから、前後に各3ヵ月ありますので、6ヵ月の期間内の
心身の状態を記した診断書でいいということになります。

複雑で文章でうまく伝わらないかもしれませんが、
あくまで初診日・障害認定日が20歳前にある場合の話であって
20歳前に初診日があっても、20歳以降に認定日があるような場合は
この20歳前の障害には該当しませんので、ご注意下さい。

20歳前に初診日があるような場合には以上のように分かりにくいので
年金事務所等や我々、専門に障害年金を扱っている社労士に
まずご相談をされたうえで、請求について検討することをお勧め致します。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

2012年10月4日木曜日

第55回 診断書の枚数

今回は、障害年金の請求に必要な診断書の枚数についてです。
診断書の枚数は、障害年金の請求の方法によって
異なってきますので、ご注意下さい。

1 障害認定日から1年以内に請求する場合
障害認定日から1年以内に請求する場合には、認定日以後
3ヵ月以内の診断書を1枚提出すると大丈夫です。
障害認定日に障害等級に該当していると認められた場合には
認定日の属する月の翌月分から、障害年金がもらえます。

2 障害認定日から1年以上たって請求する場合
通常、このパターンが一番多く、診断書が2枚必要になります。
一つは障害認定日以後3ヵ月以内の状態を書いた診断書であり
もう一つは、請求する日(正確には受付日)以前3ヵ月以内の
状態を書いた診断書になります。
但し、人によっては初診日からかなり経った時点で請求する場合が
ありますので、その場合には障害認定日で障害等級に該当することが
認められても、最大で請求から5年前分までしか、もらう事が出来ません。

3 障害認定日に診断書が出せない場合
障害認定日に医療機関にかかっていないには、請求日直近3ヵ月以内の
診断書だけしか、出せませんので提出する診断書は一通です。
原則、65歳までに請求しなければいけません。
但し、認定日に明らかに障害の程度が軽く、診断書が作成出来て
提出しても、明らかに障害年金はもらえないような場合には、
認定日時点の診断書は提出せずに、請求日直近3ヵ月以内の
診断書だけ提出することが出来ます。これを事後重症と言います。
認定日時点では障害の程度が軽くて、後に重くなったというパターンです。

この場合、請求日直近3ヵ月以内の診断書等から、障害等級が
認められた場合には、請求日の属する月の翌月分から
障害年金がもらえることになります。

また、2のパターンで診断書を2通提出したけれども
認定日時点の障害状態が障害等級に該当しないと判断される場合
結果的に3と同じく、請求直近3ヵ月以内の診断書で障害状態が
審査されて、結果的には2と同じようにさかのぼってもらえることは
ありません。

その他に、20歳前に障害状態になった場合がありますが、
説明が長くなるために、次回に続きます。



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2012年10月2日火曜日

第54回 使用する診断書の種類

前回、診断書の種類は8種類あって、
障害や障害の部位によって使い分けるものだと書きました。

あくまで、障害が生じている部位に対して、一番適切な診断書を用いますが、
参考までに診断書の種類と主な傷病名を掲げます。


眼の障害用
・ ブドウ膜炎,緑内障,眼球委縮,網膜色素変性症,無水晶体症 等

聴力・鼻腔・口腔・言語の障害用
・ 感音性難聴,メニエール病,外傷性鼻科疾患,上顎腫瘍,咽頭腫瘍 等

肢体の障害用
・ クマ膜下出血、その他脳内出血の後遺症,上肢等の離断・切断
 
  パーキンソン病,変形性股関節症,脊髄損傷,進行性筋ジストロフィー 等

精神の障害用
・ そううつ病,統合失調症,てんかん性精神病,精神遅滞 等

呼吸器疾患の障害用
・ 気管支喘息,慢性気管支炎,肺結核 等

心疾患の障害用
・ 心筋梗塞,動脈硬化,狭心症,慢性虚血性疾患 等

肝疾患の障害用
・ 肝炎,肝硬変,肝癌,多発性肝膿腫 等

腎疾患の障害用
・ 慢性腎炎,性腎不全,慢性糸球体腎炎 等

血液・造血器・その他の障害用
・ 膀胱腫瘍,子宮頸癌,クローン病,HIV感染症 等


障害の部位により、診断書を使い分けるとは
例えば、同じ脳内の出血でも後遺症は様々です。
肢体に障害が残るケースが多く、肢体の障害用を使用する一方で
記憶に何らかの障害を生じる、高次脳障害の場合には
精神の障害用,言語に障害が生じた場合には言語障害用の
診断書を用いることになります。



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2012年10月1日月曜日

第53回 診断書の種類

いよいよ、具体的な障害年金の請求について
今回から見ていきます。

障害年金で障害年金をもらえる条件の一つが障害状態です。
より正確に言えば、その障害の程度によって
どれだけ、日常生活や就労上に制限を受けるか?になります。
そして、それらは重い方から1級・2級・3級とあります。

これらの障害等級を審査する際に最重要視されるのが
主治医に書いてもらう診断書ということになります。

現在、障害年金の請求用の診断書は8種類あります。
それは障害の部位によって分類されており、
眼の障害用
聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく嚥下機能・言語機能の障害用
肢体の障害用
精神の障害用
呼吸器疾患の障害用
循環器疾患の障害用
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
血液・造血器・その他の障害用  となります。

一応、目安にこういう病気の場合にはこの診断書を使用する
と言った例示がありますが、障害の種類・病気の種類は
星の数ほどあるために、結果的には現在の障害状態を
的確に示せる診断書を用いるということになります。

また、複数の部位に複数の障害があるような場合には
複数の診断書を用います。つまり、それぞれの障害が
別の障害であれば、各々の障害状態を的確に示せる
診断書がその数だけ使用するこということです。
そうしないと、現在の心身の状態を審査側に正確に
判断してもらうことが出来なくなり、結果的に請求する方が
損をしてしまうことになるので、診断書代はかかるでしょうが
複数枚用意しましょう。

但し、一つの障害、或いは障害の部位だけで明らかに
1級に相当するような場合や、診断書を作成するまでもない
軽い障害の場合には、提出する診断書の備考欄に
その障害のことを書いてもらって提出しても結構です。
必ず、複数の障害・障害の部位に対して
複数の診断書が必要ではありません。

ただ、実際に請求する場合には複数の診断書を用意すべきか
1枚の診断書でいいのか、判断に困ることがあるかと思います。
そういう場合には、年金事務所等や我々、障害年金を扱っている
社会保険労務士にご相談下さい。



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