今回は、肺結核,じん肺,気管支喘息,慢性気管支炎,膿胸,肺繊維症等
呼吸器疾患用の診断書のチェック項目である。
まず、表面であるが、診断書の真ん中より下の⑩共通項目という欄は
その名の通り、呼吸器疾患での請求の場合には傷病名に関わらず
必ず記入していなければならない共通項目である。
次に、⑩欄 7の(2) 動脈血ガス分析値は、安静状態の計測値であり
酸素吸入施行中の値である場合、酸素吸入量を必ず記載しなければならない。
裏面の注意事項は、各々の傷病について請求する傷病の症状で該当する部分が
必ず記載されているかどうかを確認すること。
また、呼吸器結核,肺化のう症,けい肺等の疾患の場合には
必ずレントゲンフィルムを請求時に提出しなければならないし、
在宅酸素療法を施行している場合には、障害認定日の特例に
該当する場合もあるので注意が必要である。
次回は、循環器疾患用の診断書のチェック項目について
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
0 件のコメント:
コメントを投稿