2012年10月1日月曜日

第53回 診断書の種類

いよいよ、具体的な障害年金の請求について
今回から見ていきます。

障害年金で障害年金をもらえる条件の一つが障害状態です。
より正確に言えば、その障害の程度によって
どれだけ、日常生活や就労上に制限を受けるか?になります。
そして、それらは重い方から1級・2級・3級とあります。

これらの障害等級を審査する際に最重要視されるのが
主治医に書いてもらう診断書ということになります。

現在、障害年金の請求用の診断書は8種類あります。
それは障害の部位によって分類されており、
眼の障害用
聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく嚥下機能・言語機能の障害用
肢体の障害用
精神の障害用
呼吸器疾患の障害用
循環器疾患の障害用
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用
血液・造血器・その他の障害用  となります。

一応、目安にこういう病気の場合にはこの診断書を使用する
と言った例示がありますが、障害の種類・病気の種類は
星の数ほどあるために、結果的には現在の障害状態を
的確に示せる診断書を用いるということになります。

また、複数の部位に複数の障害があるような場合には
複数の診断書を用います。つまり、それぞれの障害が
別の障害であれば、各々の障害状態を的確に示せる
診断書がその数だけ使用するこということです。
そうしないと、現在の心身の状態を審査側に正確に
判断してもらうことが出来なくなり、結果的に請求する方が
損をしてしまうことになるので、診断書代はかかるでしょうが
複数枚用意しましょう。

但し、一つの障害、或いは障害の部位だけで明らかに
1級に相当するような場合や、診断書を作成するまでもない
軽い障害の場合には、提出する診断書の備考欄に
その障害のことを書いてもらって提出しても結構です。
必ず、複数の障害・障害の部位に対して
複数の診断書が必要ではありません。

ただ、実際に請求する場合には複数の診断書を用意すべきか
1枚の診断書でいいのか、判断に困ることがあるかと思います。
そういう場合には、年金事務所等や我々、障害年金を扱っている
社会保険労務士にご相談下さい。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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