2012年10月12日金曜日

第60回 受診状況等証明書は必要?

受診状況等証明書は、診断書作成の医療機関と初診日のある医療機関が
異なる場合の初診日の証明書になります。

初診日が異なると、請求する障害年金の種類(障害基礎・障害厚生・障害共済)
だけではなく、障害厚生・障害共済年金の場合にはその支給額も異なってきます。
そのために、初診日の証明書が必要なのです。
※ 何故、診断書作成の医療機関と初診日のある医療機関が同じ場合
   不要なのか? と言えば、診断書と申立書を照合すれば初診日が分かるからです。

しかし、障害共済年金の請求をしようと共済組合に、請求に必要な書類を
送ってもらう際に、多くの場合にはその書類が入っていません。
共済年金の場合には、現職でさかのぼっての請求をせず、初診日と現在の
医療機関が同じである、という前提で書類を送っているみたいなので
書類は送ってこないし、必要な旨の記載もありませんが、
上記の通り、受診状況等証明書というものが必要になりますので
もし請求に関する書類一式に、同封していなかった場合には
共済組合に再度、連絡して送ってもらうようにします。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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