精神の障害用診断書のチェック項目が今回のテーマですが、
精神というと心の病気と思いがちですが、本当は違います。
うつ病でも、統合失調症でも、脳の機能障害からきますので
この精神の障害用診断書は、認知症やてんかん,高次脳機能障害等でも用います。
この診断書は、他の診断書と違う点がいくつかあります。
1 検査成績の記入欄がない
知的障害がある場合には、知能指数を記入しますが、その他の病気の場合
現在の医学では精神の病気を客観的に数値で、その障害の程度を表わせないので
当然と言えば、当然かもしれません。
2 発育歴・教育歴・職歴・治療歴・就労状況欄の記入欄がある
発育歴・教育歴・職歴は、主に知的障害や発達障害等で請求する際の参考のためで
治療歴は、精神の疾患の場合には単に診断書作成時点の症状のみならず
今までの病状の経過を十分に審査の際に考慮することになっているため設けてあります。
就労状況欄は、知的障害等の方が就労支援事業所等に行っている場合等
単に仕事をしている、という表現では十分に就労状況の把握が出来ないため
また、うつ病等での請求ではどのような仕事でストレスを感じているのか?
そういう点を見るための記入欄になっています。
ここで、注意したいのはこのような記入欄について主治医が正確に書けることは
少ないので、診断書をお願いする際にメモ書きして渡すようにすることです。
3 日常生活状況欄
ここも上記と同様、入院でもしていない限り、医師が把握しづらい点です。
診断書に注意書きがされているように、一人暮らしを想定されて書かれているか?
また、症状が正確に反映された記載になっているか? を確認します。
なお、精神の障害用の診断書は原則として精神科医が作成することになっていますが
平成21年10月に通達で、精神科医以外での作成も可となっていますので、
現在、かかっている主治医に作成を依頼することも出来ます。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
0 件のコメント:
コメントを投稿