2012年10月30日火曜日

第70回 受診状況等証明書のチェック項目

障害年金を請求する際に、現在かかっている医療機関と
初診日時点の医療機関が異なる場合に受診状況等証明書の添付が必要になります。

各書類,各記入欄には各々意味がありますので、今回は受診状況等証明書についてみます。

まず記入欄の中で、年月日を記入する個所ですが
発病年月日については、理想は●年●月●日ですが、正確な日付が不明な場合
●月までは極力、記載が必要です。但し、場合によって不明という事もあります。
先天性の病気によるものであれば、生年月日がくることになります。

次に初診年月日・終診年月日ですが、後者はさほど重要でありませんが
別の病院に転院もしくは、この書類を作成する医療機関での受診は
終わっているわけですから、必ず正確な日付がつくでしょう

重要な箇所は初診年月日欄になりますが、ここで注意すべきは
その記入欄の上にある発病から初診までの経過欄との整合性です。
この書類での初診年月日とは、一般にいう初診日と障害年金上の初診日の
両方を兼ねているので、発病から初診までの経過欄に
前に医療機関への受診の記載があれば、障害年金上の初診日年月日は
その医療機関ではなく、前にかかっていた医療機関という可能性が出てきます。

下の方の年月日については、書類の作成年月日です。
私が障害年金の請求を早めに勧めるのは、この書類の入手が
後になればなるほど、困難になるためで
今は症状が軽い方でも、取りあえずこの書類だけは今入手出来れば、
作成してもらっておくよう、お伝えしています。
原本さえあれば、その医療機関でもしカルテを廃棄されても、また作成してもらえますからね。

次に傷病名ですが、ここでは請求する傷病名と何らかの因果関係のある傷病名が
くることになりますが、確定診断でなくても、誤診で別傷病名がきても大丈夫です。
但し、あくまで因果関係がある傷病名がついているか否かについては確認して下さい。

書類の下の方の、この書類の記載根拠
・ 診療禄からの記載  ・ 当時の受診受付簿・入院記録からの記載
・ その他(   )からの記載  ・ 本人の申立てによるもの  について
複数の個所に印がつけてある場合、どの記載部分が上記のどの記載根拠なのか?
について明確に書かれていなければなりません。

最後に健康診断等での指摘による受診であれば、その際の結果を示す
検査成績票等の写しの添付を求められることがあるので、可能な限り添付します。


以上、この初診日を証明する受診状況等証明書でもこれだけのチェック項目がありますので、
医師に書いてもらって、そのまま提出するのでなく自分で確認する必要があり
時に訂正してもらいます。

ただ・・・・ その他に・・・・ 問題が・・・・

これは診断書にも言えることですが、発病からの経過欄等
医師が文章で記入する欄への医師の記載があまりに達筆過ぎてなんと書いているのか
全く判読できないことがあります。う~む、これについては何とも言えません。

ついでに、診断書でもこの書類でも明らかに主治医の文字ではない場合があります。
原則的には医師が作成する書類なのですが、
医療機関・主治医名・押印されていれば何ら問題ありません。
訂正個所への訂正印が押してあるかの確認も必要です。

熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所

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