2012年10月11日木曜日

第59回 受診状況等証明書で何が分かる?

診断書作成医療機関と初診日のある医療機関が違う場合、
つまり、初診日がある医療機関と現在かかっている医療機関が異なる場合
提出しなければならない、受診状況等証明書で何が審査側に分かるか?
どこを見られるのか? という話である。

一番大事な箇所は、この書類が初診日を証明するものであるので
初診日の年月日であるが、発病日の記載も重要。
現行の法律では初診日が重要視されるが、改正前の法律(昭和61年)では
発病日が重要視されることがあるので、どう書かれていても構わない
ということにはならない。

当然、発病から初診日までに期間が長ければ、何故その間に
医療機関を受診しなかったのか? を審査側は考えますので
その理由が分かるように申立書に書かなければなりません。

次に発病から初診までの経過を書く欄を、見ます。
診断書でもそうですが、医師に作成してもらった時には
その記述の内容を確認するようにしましょう。

この欄に前に医療機関にかかっていた,検査で異常が見つかっていた 等
前に何かあったような記載があれば、当然審査側はこの書類で証明している
初診日以前に、本来初診日にすべき日があるのではないか?
と考えます。 当然の話です。

そのため、この書類を書いてもらう医療機関を受診した際、特に初診の際に
発病から、その医療機関を受診するまでの期間をどうしていたか?等
どのように話しているのか? にも、その記述内容は異なってくる筈です。

また、この書類の傷病名は今回障害年金を請求する診断書上の傷病名と
異なっても構いません。何らかの因果関係があれば、何ら問題ありません。
例えば、この書類の傷病名に不眠症と書かれていて、診断書では
うつ病という傷病名でも、不眠という症状が出たので、最初に内科にかかり
内科で初診日の証明書を書いてもらい、請求時にうつ病という傷病名が
ついてしまった、というのもごくごく普通の流れです。

ただ、この書類の傷病名が全く今回、障害年金を請求する傷病名と
違って、因果関係などないような場合には、その書類での初診日の証明は
無効とされ、意味がないものになります。


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松永社会保険労務士事務所
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