2012年10月29日月曜日

第69回 血液,造血器、その他の障害用診断書

診断書別のチェック項目の最終回は、血液,造血器、
その他の障害用診断書になります。
この診断書は癌やHIV,その他 他の診断書ではなじまない傷病の場合、用います。

あくまで、障害年金の診断書は傷病名により診断書を使い分けるわけでなく
どこに,どういう風に障害状態があるかによって使い分けます。

まず、この診断書では障害状態を審査・判定するために必要な記載が
適切に記載されるようにします。

⑫欄の一般状態区分表というのは、日常生活の状態を5段階に分け、
その障害状態の程度を示すものですので、必ず該当箇所に印をつけます。

この診断書には癌の場合には、正式な傷病名が患者に配慮し
書かれない場合があり、それは審査側も考慮されます。

この診断書では必要に応じて、必要な検査を請求時に行ない、
必要と思える、障害状態が分かるような資料をつけることもあります。


さて、次回は初診日の証明書である受診状況等証明書についてです。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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