2012年11月9日金曜日

ブログの統合

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単に障害年金だけでなく、各種勉強会、その他、様々な事を書いています。



熊本の社労士  松永社会保険労務士事務所

2012年11月6日火曜日

第74回 障害年金の請求・手続き先

障害年金は、その請求する障害の原因である病気・ケガで
最初に医療機関を受診した日(初診日)に加入していた年金制度により
障害基礎年金(単独)か、障害厚生年金・障害共済年金の3つに分かれ、
請求先や提出書類が異なる。
 
このうち、共済年金については所属(していた)共済に問い合わせをして
必要な書類を送ってもらって、記入したりその他必要な証明書類を集め、
共済の方に送り返せばいい。
 
厚生年金の場合には、原則どこの年金事務所に行っても何ら問題ない。
つまり、勤め先である事業所の管轄の年金事務所でなくてはいけない
ということではない。何故、こういう事を書くかと言えば、以前居住地から
かなり離れた場所にある年金事務所に手続きに行かれた方が、事業所
管轄の所でないとダメだと思われて、わざわざ行かれていたからだ。
 
 
但し、住所の変更だとか、郵便で請求書等を送る場合には
自分が住んでいる地域の管轄の年金事務所になる。
 
問題は、障害基礎年金(国民年金)の請求・提出先である。
原則は市区町村役場となっているが、これもどこの年金事務所でもよい。
むしろ、年金事務所へ提出されることを私はお勧めしている。
その理由は、市区町村役場の窓口職員はあまり障害年金に詳しくないからで
実は共済の場合も、詳しくない方が年金給付の担当であれば
共済の場合、電話や郵送によりやり取りを行なうので、大変なことがある。
 
それには理由があって、年金事務所でさえ障害年金の相談・手続きは
全相談・手続きの約2割程度であり、老齢年金や遺族年金に比べて
少ないので、どうしても慣れていないと適正な対応が出来ないのである。
 
また年金事務所と違って、何ら仕切りもない窓口で
病気やケガのことを話すことも、プライバシーを考えるとお勧めできない。
何故? 市区町村が原則として障害基礎年金の請求・手続き先となっているのか? であるが、
これは国民年金を取り扱っているためで、簡単に言えば利便性である。
年金事務所の設置数は少ないために
国民年金関係は市区町村でも処理できるよう、国が事務委託している。
 
 
確かに人によっては、お近くの年金事務所まで遠くて不便なのかもしれないが
障害年金の請求に関しては、市区町村役場は上記の理由から避けた方がいい。
とても、お勧めできるような対応をしていないのが現状。
 
 
中には、決して少し話を聞いただけで断定等出来ないのに
先入観や間違った認識により、
「その障害の状態では障害年金はもらえない」と言われる人さえいる。
 
そこで、障害共済年金は共済に,障害基礎年金・障害厚生年金は年金事務所に
請求・手続きをされて下さい。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所

2012年11月5日月曜日

第73回 障害年金の請求法と診断書の必要枚数

今回は障害年金の請求法とそれに応じた診断書の必要枚数等です。
 
まず、原則初診日から1年6ヶ月時点での請求を行なう障害認定日請求
呼ばれる請求では、障害認定日以降3ヵ月以内の状態を記した診断書のみで
支給が決まれば、障害認定日のある月の翌月分からの支給となります。
 
次に障害認定日から1年以上経過した場合には、上記の障害認定日以降
3ヵ月以内の診断書と請求(窓口提出)時点から3ヵ月以前の診断書の
2通が必要で、支給が決まれば障害認定日のある月の翌月分からの支給、
但し、過去5年間までしか時効の関係で遡れないので、最大5年前時点からの
支給ということになります。この場合、障害認定日以降3ヵ月以内の診断書が
カルテが廃棄されてない等で作成出来ない場合には、次の事後重症での
請求をせざろう得なくなります。
 
そして事後重症と呼ばれる、障害認定日時点で障害状態が障害等級に
該当しない程度に軽かった場合、(実際には障害認定日時点の診断書が
提出出来ないような場合も含まれます。)請求時点から3ヵ月以前の診断書
1通が必要で、支給が決まれば請求した日のある月の翌月分から支給されます。
 
最後に、はじめて2級での請求、という少し珍しいパターンの請求では、
前の障害と後の障害、各々請求時点から3ヵ月以前の診断書、つまり2通
必要になり、支給が決まれば請求した日のある月の翌月分からの支給です。
 
診断書には健康保険の適用がありませんので、5千円から2万円と
各医療機関の定めによって違いますが、書類作成にこういうお金を使うと
やっぱり勿体ないので、障害年金の請求する場合にはどの請求パターンで
自分が障害年金を請求するのか? どの請求ならば出来るのか?
等々についても検討しなければなりません。
 
個人的には、遡って障害年金をもらうには様々な条件を満たしておく必要があり
遡っての請求をする場合には、よく検討をしてもらいたいと思います。
可能性が皆無にかかわらず、遡求請求を行なうと必要ない手間や出費がかかり
請求される方の負担が増すからなのですが、請求する際に不明な点等が
ありましたら、我々社会保険労務士や年金事務所にご相談下さい。

 
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所

2012年11月1日木曜日

第72回 請求事由確認書について

障害年金の請求をする際に、さかのぼって請求する
いわゆる、遡求請求の場合には診断書を2通
原則、初診日から1年6ヶ月時点のものと現在のものを
窓口にその他、請求に必要な書類とともに提出します。


その時に、障害給付請求事由確認書を提出するように言われます。
この書類は、初診日から1年6ヶ月時点での状態が障害等級に該当しない場合に
現在の状態で、事後に症状が悪化したという事後重症の請求をしますという確認書です。


これは初診日から1年6ヶ月時点で通らなかったら、同時に事後重症の請求を行なうという
確認書であって、これを提出することによって、審査が不利になる事はありませんし
初診日から1年6ヶ月時点で認められないという決定が出たとしても、
それに対する不服の申立てができますので、安心して提出して下さい。




熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
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