2012年11月9日金曜日

ブログの統合

以前より、アメーバで書いているブログへ統合致します。
http://ameblo.jp/platinumbed

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単に障害年金だけでなく、各種勉強会、その他、様々な事を書いています。



熊本の社労士  松永社会保険労務士事務所

2012年11月6日火曜日

第74回 障害年金の請求・手続き先

障害年金は、その請求する障害の原因である病気・ケガで
最初に医療機関を受診した日(初診日)に加入していた年金制度により
障害基礎年金(単独)か、障害厚生年金・障害共済年金の3つに分かれ、
請求先や提出書類が異なる。
 
このうち、共済年金については所属(していた)共済に問い合わせをして
必要な書類を送ってもらって、記入したりその他必要な証明書類を集め、
共済の方に送り返せばいい。
 
厚生年金の場合には、原則どこの年金事務所に行っても何ら問題ない。
つまり、勤め先である事業所の管轄の年金事務所でなくてはいけない
ということではない。何故、こういう事を書くかと言えば、以前居住地から
かなり離れた場所にある年金事務所に手続きに行かれた方が、事業所
管轄の所でないとダメだと思われて、わざわざ行かれていたからだ。
 
 
但し、住所の変更だとか、郵便で請求書等を送る場合には
自分が住んでいる地域の管轄の年金事務所になる。
 
問題は、障害基礎年金(国民年金)の請求・提出先である。
原則は市区町村役場となっているが、これもどこの年金事務所でもよい。
むしろ、年金事務所へ提出されることを私はお勧めしている。
その理由は、市区町村役場の窓口職員はあまり障害年金に詳しくないからで
実は共済の場合も、詳しくない方が年金給付の担当であれば
共済の場合、電話や郵送によりやり取りを行なうので、大変なことがある。
 
それには理由があって、年金事務所でさえ障害年金の相談・手続きは
全相談・手続きの約2割程度であり、老齢年金や遺族年金に比べて
少ないので、どうしても慣れていないと適正な対応が出来ないのである。
 
また年金事務所と違って、何ら仕切りもない窓口で
病気やケガのことを話すことも、プライバシーを考えるとお勧めできない。
何故? 市区町村が原則として障害基礎年金の請求・手続き先となっているのか? であるが、
これは国民年金を取り扱っているためで、簡単に言えば利便性である。
年金事務所の設置数は少ないために
国民年金関係は市区町村でも処理できるよう、国が事務委託している。
 
 
確かに人によっては、お近くの年金事務所まで遠くて不便なのかもしれないが
障害年金の請求に関しては、市区町村役場は上記の理由から避けた方がいい。
とても、お勧めできるような対応をしていないのが現状。
 
 
中には、決して少し話を聞いただけで断定等出来ないのに
先入観や間違った認識により、
「その障害の状態では障害年金はもらえない」と言われる人さえいる。
 
そこで、障害共済年金は共済に,障害基礎年金・障害厚生年金は年金事務所に
請求・手続きをされて下さい。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所

2012年11月5日月曜日

第73回 障害年金の請求法と診断書の必要枚数

今回は障害年金の請求法とそれに応じた診断書の必要枚数等です。
 
まず、原則初診日から1年6ヶ月時点での請求を行なう障害認定日請求
呼ばれる請求では、障害認定日以降3ヵ月以内の状態を記した診断書のみで
支給が決まれば、障害認定日のある月の翌月分からの支給となります。
 
次に障害認定日から1年以上経過した場合には、上記の障害認定日以降
3ヵ月以内の診断書と請求(窓口提出)時点から3ヵ月以前の診断書の
2通が必要で、支給が決まれば障害認定日のある月の翌月分からの支給、
但し、過去5年間までしか時効の関係で遡れないので、最大5年前時点からの
支給ということになります。この場合、障害認定日以降3ヵ月以内の診断書が
カルテが廃棄されてない等で作成出来ない場合には、次の事後重症での
請求をせざろう得なくなります。
 
そして事後重症と呼ばれる、障害認定日時点で障害状態が障害等級に
該当しない程度に軽かった場合、(実際には障害認定日時点の診断書が
提出出来ないような場合も含まれます。)請求時点から3ヵ月以前の診断書
1通が必要で、支給が決まれば請求した日のある月の翌月分から支給されます。
 
最後に、はじめて2級での請求、という少し珍しいパターンの請求では、
前の障害と後の障害、各々請求時点から3ヵ月以前の診断書、つまり2通
必要になり、支給が決まれば請求した日のある月の翌月分からの支給です。
 
診断書には健康保険の適用がありませんので、5千円から2万円と
各医療機関の定めによって違いますが、書類作成にこういうお金を使うと
やっぱり勿体ないので、障害年金の請求する場合にはどの請求パターンで
自分が障害年金を請求するのか? どの請求ならば出来るのか?
等々についても検討しなければなりません。
 
個人的には、遡って障害年金をもらうには様々な条件を満たしておく必要があり
遡っての請求をする場合には、よく検討をしてもらいたいと思います。
可能性が皆無にかかわらず、遡求請求を行なうと必要ない手間や出費がかかり
請求される方の負担が増すからなのですが、請求する際に不明な点等が
ありましたら、我々社会保険労務士や年金事務所にご相談下さい。

 
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所

2012年11月1日木曜日

第72回 請求事由確認書について

障害年金の請求をする際に、さかのぼって請求する
いわゆる、遡求請求の場合には診断書を2通
原則、初診日から1年6ヶ月時点のものと現在のものを
窓口にその他、請求に必要な書類とともに提出します。


その時に、障害給付請求事由確認書を提出するように言われます。
この書類は、初診日から1年6ヶ月時点での状態が障害等級に該当しない場合に
現在の状態で、事後に症状が悪化したという事後重症の請求をしますという確認書です。


これは初診日から1年6ヶ月時点で通らなかったら、同時に事後重症の請求を行なうという
確認書であって、これを提出することによって、審査が不利になる事はありませんし
初診日から1年6ヶ月時点で認められないという決定が出たとしても、
それに対する不服の申立てができますので、安心して提出して下さい。




熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
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2012年10月31日水曜日

第71回 申立書の自己チェック項目

障害厚生年金の請求では、病歴・就労状況等申立書
障害基礎年金の請求では、病歴状況等申立書提出しますが
両者は裏面の記載欄が異なります。
逆に言えば、表面の病歴に関しては同じような記載をしなければなりません。
それは発病から現在に至るまでの症状や医療機関での受診状況等を書いて
審査側に今までの経緯が分かるようにするためです。
 
発病から、というのは相当因果関係がある症状からで
この部分の記載がない申立書は不備書類になります。
また、医療機関に受診していない期間があるにも関わらず
その期間についての記載が全くないと不備書類扱いです。
 
申立書は診断書・請求書等と整合性がなくてはならず
複数の傷病で請求する場合には、傷病ごとに作成し
傷病ごとの発病から現在までの経緯が分かるようになっていなければなりません。
 
医療機関の受診状況欄には、入院・外来の区別や治療の経過、自覚症状等を
記入しますが、ここに自分のその時の症状を細かく書かれている方がいますが
医療機関の受診状況とその時の症状は簡潔に審査側に分かるように書きます。
細かい文字で詳細に書く必要はなく、要点が審査側に伝わればいいので
請求する傷病によっては4行程度でも何ら問題ありません。
受診していない期間がある場合には、その期間の症状と
何故、その期間受診していないのか、その理由が必要です。
受診していない期間の記載は、傷病の状態をみますので
記載の仕方によっては、初診日が別の日ではないかと疑われたりします。
また、申立書は請求者が自分で申し立てるものなので
何を書こうが自由ですが、診断書等との整合性が求められ、
明らかに診断書とかけ離れている事が分かるように
症状を重く書いても、ダメです。信ぴょう性に欠けます。
逆に本当に診断書よりも症状が重いのであれば、
診断書の記載について、主治医に話して診断書の方を訂正してもらって下さい。
あくまで、主となるのは診断書であって
申立書は従であり、診断書で見えない部分を
申立書でカバーするという位置づけになっていることを
十分、ご理解のうえ作成して下さい。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所

2012年10月30日火曜日

第70回 受診状況等証明書のチェック項目

障害年金を請求する際に、現在かかっている医療機関と
初診日時点の医療機関が異なる場合に受診状況等証明書の添付が必要になります。

各書類,各記入欄には各々意味がありますので、今回は受診状況等証明書についてみます。

まず記入欄の中で、年月日を記入する個所ですが
発病年月日については、理想は●年●月●日ですが、正確な日付が不明な場合
●月までは極力、記載が必要です。但し、場合によって不明という事もあります。
先天性の病気によるものであれば、生年月日がくることになります。

次に初診年月日・終診年月日ですが、後者はさほど重要でありませんが
別の病院に転院もしくは、この書類を作成する医療機関での受診は
終わっているわけですから、必ず正確な日付がつくでしょう

重要な箇所は初診年月日欄になりますが、ここで注意すべきは
その記入欄の上にある発病から初診までの経過欄との整合性です。
この書類での初診年月日とは、一般にいう初診日と障害年金上の初診日の
両方を兼ねているので、発病から初診までの経過欄に
前に医療機関への受診の記載があれば、障害年金上の初診日年月日は
その医療機関ではなく、前にかかっていた医療機関という可能性が出てきます。

下の方の年月日については、書類の作成年月日です。
私が障害年金の請求を早めに勧めるのは、この書類の入手が
後になればなるほど、困難になるためで
今は症状が軽い方でも、取りあえずこの書類だけは今入手出来れば、
作成してもらっておくよう、お伝えしています。
原本さえあれば、その医療機関でもしカルテを廃棄されても、また作成してもらえますからね。

次に傷病名ですが、ここでは請求する傷病名と何らかの因果関係のある傷病名が
くることになりますが、確定診断でなくても、誤診で別傷病名がきても大丈夫です。
但し、あくまで因果関係がある傷病名がついているか否かについては確認して下さい。

書類の下の方の、この書類の記載根拠
・ 診療禄からの記載  ・ 当時の受診受付簿・入院記録からの記載
・ その他(   )からの記載  ・ 本人の申立てによるもの  について
複数の個所に印がつけてある場合、どの記載部分が上記のどの記載根拠なのか?
について明確に書かれていなければなりません。

最後に健康診断等での指摘による受診であれば、その際の結果を示す
検査成績票等の写しの添付を求められることがあるので、可能な限り添付します。


以上、この初診日を証明する受診状況等証明書でもこれだけのチェック項目がありますので、
医師に書いてもらって、そのまま提出するのでなく自分で確認する必要があり
時に訂正してもらいます。

ただ・・・・ その他に・・・・ 問題が・・・・

これは診断書にも言えることですが、発病からの経過欄等
医師が文章で記入する欄への医師の記載があまりに達筆過ぎてなんと書いているのか
全く判読できないことがあります。う~む、これについては何とも言えません。

ついでに、診断書でもこの書類でも明らかに主治医の文字ではない場合があります。
原則的には医師が作成する書類なのですが、
医療機関・主治医名・押印されていれば何ら問題ありません。
訂正個所への訂正印が押してあるかの確認も必要です。

熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所

2012年10月29日月曜日

第69回 血液,造血器、その他の障害用診断書

診断書別のチェック項目の最終回は、血液,造血器、
その他の障害用診断書になります。
この診断書は癌やHIV,その他 他の診断書ではなじまない傷病の場合、用います。

あくまで、障害年金の診断書は傷病名により診断書を使い分けるわけでなく
どこに,どういう風に障害状態があるかによって使い分けます。

まず、この診断書では障害状態を審査・判定するために必要な記載が
適切に記載されるようにします。

⑫欄の一般状態区分表というのは、日常生活の状態を5段階に分け、
その障害状態の程度を示すものですので、必ず該当箇所に印をつけます。

この診断書には癌の場合には、正式な傷病名が患者に配慮し
書かれない場合があり、それは審査側も考慮されます。

この診断書では必要に応じて、必要な検査を請求時に行ない、
必要と思える、障害状態が分かるような資料をつけることもあります。


さて、次回は初診日の証明書である受診状況等証明書についてです。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
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