2012年10月9日火曜日

第57回 初診日証明

今回は初診日証明のお話です。

初診日はとても重要で、初診日にどの年金制度に加入しているかによって
請求できる障害年金が異なりますし、決定後の年金額も異なります。

・・・と言っても初診日に国民年金の人は定額なので年金額に
影響を受けません。

では、初診日証明とはどうするのか? という事ですが、
初診日については、かなり前に書いたブログを参照下さい。

初診日が問題になるのは、障害年金を請求する時点でかかっている
現在の医療機関と、障害年金上の初診日がある医療機関が
異なっている場合です。
逆に言います、障害年金上の初診日にかかっていた医療機関と
現在の医療機関が全く同じ場合には、診断書の記載と請求者が作成する
申立書を照合すれば、何ら問題が生じないので、診断書をもって
初診日の証明と出来ます。

問題になるのは、初診日のある医療機関と現在の医療機関が異なる場合です。
実はこのパターンが障害年金の請求では実際には多いのです。
・・・と言うのも、初診日から原則1年6ヶ月経たないと請求出来ないので
その間に医療機関を変えるということは、よくあることなのです。
それが手術目的であったり、紹介状で大きな病院へ行く、等々
色々あるでしょう。

では、その場合はどうするの? という話ですが、その場合には
初診日を証明する書類を医療機関に作成してもらわなくてはなりません。
それは受診状況等証明書という書類ですが、実はこれが面倒。
初診日にかかった医療機関で、この受診状況等証明書が
作成出来れば、何ら問題ないのですが作成出来ない場合があります。

それはどんな時か?
今、医療機関でカルテの保存期間は5年と決まっています。
つまり、初診日が今から5年以内であれば、確実に作成してもらえますが
5年以上になると、法律上保存の義務がないので、医療機関が
いつカルテを処分しようが構わないわけです。

但し、だからと言って初診日が5年以上前にあるから、カルテがなくて
初診日の証明が出来ないか? と言うと、これは医療機関によって
異なります。比較的大きな医療機関であれば、数十年前のカルテも
保管されていることがありますし、現在では手書きのカルテではなく
電子カルテなので、データでの保管も出来ますので、医療機関に
問い合わせてみなければ、分かりません。


では、問い合わせた結果、当時のカルテがなくて受診状況等証明書が
書けないという場合には、どうすればいいのか? については、
また次回に続きます。 ここで諦めないで下さいね!



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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