2012年10月5日金曜日

第56回 20歳前の障害

前回、診断書の枚数を見ましたが、その中で説明を要する
20歳前の障害についてのお話です。

まず、20歳前の障害とは20歳前に障害状態があることで
先天性の場合もあれば、事故や病気が原因の場合もあります。
ポイントは障害認定日が20歳前にあるということです。
20歳前に障害の原因になる病気やケガがあっても、障害認定日が20歳以後の場合
この20歳前の障害という請求パターンには該当しません。

ところで、何故? 20歳前なんでしょうか? 疑問が生じるかと思います。
簡単に言えば、20歳までは国民年金の被保険者になれないからです。
そのため、本来は年金制度という保険未加入期間ですので
障害年金の対象にもなれないのですが、それでは日常生活に不自由という理由で
本来の年金という保険制度という意味合いではなく、福祉的に支給されるものです。

しかし、これが複雑なことに例外があります。上記に国民年金には加入出来ない
と書きましたが、20歳前でも義務教育を修了して、就職すれば厚生年金や共済年金には
加入することが出来ますので、その場合にはその他の障害年金と同じ扱いをします。
ですから、この20歳前の障害年金というのは、20歳になるまでに勤めたりせずに
年金制度に加入していなかった人だけの制度です。

では、請求の際の診断書になりますが、この場合には20歳時点で
障害状態を確認・審査することになっています。
更に他の請求と違うのは、他の請求の場合、認定日もしくは請求日を基準として
認定日以後3ヵ月以内,請求日の3ヵ月以内の心身の状態を記している診断書
ということでしたが、20歳前の障害の場合には20歳の前後3ヵ月以内の診断書と
なっています。ですから、前後に各3ヵ月ありますので、6ヵ月の期間内の
心身の状態を記した診断書でいいということになります。

複雑で文章でうまく伝わらないかもしれませんが、
あくまで初診日・障害認定日が20歳前にある場合の話であって
20歳前に初診日があっても、20歳以降に認定日があるような場合は
この20歳前の障害には該当しませんので、ご注意下さい。

20歳前に初診日があるような場合には以上のように分かりにくいので
年金事務所等や我々、専門に障害年金を扱っている社労士に
まずご相談をされたうえで、請求について検討することをお勧め致します。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

0 件のコメント:

コメントを投稿