2012年7月31日火曜日

第22回 相当因果関係とは?

少し難しくなりますが、今回は相当因果関係というものです。

これは前のケガ・病気があったから、現在の障害状態が起こったという
両者の関係を言います。つまり、前のケガ等と現在の障害状態が
点と点で結ばれて、両者の関係が継続していますというイメージです。

何故、相当因果関係というものが出てくるのか? と言いますと
前にお話した、障害年金での初診日の絡みからです。

現在の障害の状態である原因の病気やケガで初めて医療機関に受診した日
これを初診日と言いましたね。これが同じケガで手術等のために転院した
とかいうのであれば、素人でも分かり易いですが、場合によっては
医師でなければ、因果関係が分からないようなことがありますし
更には医師によって、見解が分かれる、どうとでもとれるような場合もあります。

ですから、この相当因果関係というのは難しくって
これが分からないために、初診日を特定できないというケースも出てきます。
色々な病気やケガがありますから、個別に考えないといけないわけです。

但し、そうは言ってもイチイチ、その度に審査側が検討するのも非効率的なので
最初から、こういう場合には相当因果関係があります、と定めているものがあります。

具体的には、
・ 肝炎と肝硬変の組み合わせ
・ 輸血等で、肝炎を発症した場合
・ 脳血管疾患等で、精神的障害が生じた場合  等々です。

また、逆に相当因果関係なし、と解釈すると定めているものもあります。
高血圧と脳血管出血のような場合です。これは医学的には関連性があります。
高血圧が脳血管出血を引き起こしたのだろうと推定されるからです。
しかし、障害年金の審査上では相当因果関係はないとされます。
何故かと言いますと、確かに脳血管出血の原因の一つに高血圧が挙げられる
だけども、その原因と言えるとまではいきませんよ、という考え方です。
この考え方は、厚生労働省の考え方・解釈ですので、
高血圧で医療機関にかかった日を初診日にして、脳血管出血後の
後遺障害で障害年金を請求すると、両者の相当因果関係はないものとされ
高血圧での初診日は否定されることになります。

少し、難しくなりましたので、この辺で終りにしましょう。

今回のポイント

・ 初診日とは、現在の障害状態と相当因果関係がある
  医療機関で最初に受診した日である!


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