我々が年金の相談を受ける際には、出来るだけ専門用語を使わないようにしています。
他の言い回しで説明できるものについては、言い方を変えるのですが
どうしても、元々の専門用語というのは名前が決まっているので、
専門用語を使わざ得ません。そこで、障害年金で出てくる用語を見ていきます。
・ 初診日
この用語が、通常使われる意味とは大きく異なりますので、注意が必要です。
通常は、ある病気でその医療機関にかかった最初の日をさしますし、
風邪でかかっていた場合、お薬を3日分もらって帰って、それから1週間程
病院に行かなかったら、一度治ったものとされ、また初診日とみなされて
初診料を支払わなくてはいけません。これは我々が日常的に経験していることです。
しかし、障害年金での初診日とは、障害の原因となった傷病を発症し、
初めて医師の診察を受けた日という意味です。
具体的にお話しますと、例えば現在の病気で障害年金で請求する傷病はうつ病です。
でもうつ病の場合には、多くの場合は精神的な病気であると分からずに、
専門の精神科や心療内科等のメンタルヘルスを扱う診療科を受診されていないことが
多く、頭痛や不眠,腰痛,吐き気等々の様々な身体症状のために
内科や外科、或いは更年期障害と思われて産婦人科等を受診されます。
ここでうつ病の症状が出ているので、この頭痛等で最初に医療機関で受診した日が
障害年金でいう初診日となります。
ですから、今かかっている医療機関に最初からかかっているという方は簡単ですが
かなり前にかかった病院がそれにあたる場合には、いつ頃症状を感じたか、
病気が分かったか、ケガをしたかを考えたうえで、初診日がいつなのかを
決めなくてはいけません。
それから、初めて医療機関にその症状が出てからかかった日と言いましたが
そのかかった病院で、例えば違う病名を言われたり、病名が確定出来なくても
そこでついた病名が、今の傷病名と関係するものであれば、病名にこだわる
必要はありません。このあたりも、実は難しい点です。
この障害年金で言う初診日の意味をよく理解されていない医師がいますので、
診断書等の書類を作成してもらう際には十分ご注意下さい。
また前にお話しました通り、法律ですから例外的なものがいくつかあります。
上記のものは原則ですので、いずれ例外的なものもご紹介していきます。
一度に何でも言うと、かえって分かり難いでしょうし、何でもそうです。
原則あっての例外であり、基礎あっての応用です。
ゆっくりマスターして行きましょう。
今回のポイント
・ 障害年金で言う“初診日”とは、通常使っている
“初診日”とは意味するものが違っている!
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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