障害年金は、年金制度です。年金というのは、保険制度ですので、
保険料を支払って、保険給付の対象となる事故が生じた場合に
予め、定めてある保険給付が受けられるというもの。
そのため、障害年金を受けるための条件に
・ 初診日に年金制度に加入している
・ 年金の保険料を一定以上、納めていなければならない
といったものがあります。火災保険・自動車保険等、
民間の保険を考えれば、当然のことでしょう。
しかし、障害年金では上記の条件が満たされなくても
もらえるような場合があります。
法律の例外的な規定によるものです。何でも白か黒,
或いは〇か、×の二者択一で明確に分かれていれば
そこにルールを定めるのは簡単です。
「〇〇は×であり、△ではない」と定めればいいのですから。
ところが、ルールを定める際に、どうしても例外が出てきます。
そして、一つ例外を作るとどうでしょう? 一つでは収まりませんし
例外的に扱うけれども、その例外で定めたことがもし
△△の場合には、原則通りのルールで扱うなんてこと、ありますよね。
実は、法律で定められている障害年金にも
このような例外がたくさん、あります。
でも、多くの場合には原則的なお話しかしませんし、
原則的なことしか、ブログや書籍では扱っていません。
何故ならば、話が複雑になって、かえって分かり難くなるからです。
そのため、原則的なことのみで判断されると
本当はもらえるのに、もらっていない
と言ったパターンも実際にあるわけです。
上記の保険料の例外を一つだけ、例に挙げますと
20歳前に障害状態になった,障害状態だったというのが
保険料を納めていなくてももらえるようなパターンです。
何故? 保険料の納付が問われないか? と言えば
20歳前では国民年金に加入義務がないからです。
但し、これにも例外があります。例外の例外ですね。
20歳前に障害状態であったとしても、中学や高校卒業後
事業所等に勤務して、厚生年金や共済年金に
加入していた場合には、保険料の納付が問われます。
このように、年金制度は非常に複雑です。
少しずつ、分かって頂ければ、と思います。
今回のポイント
・ 年金制度であるが、障害年金では保険料を
納めてなくても、もらえる場合がある!
・ 法律には例外もあれば、その例外の例外もある!
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松永社会保険労務士事務所
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