今回は、障害認定日についての説明です。
簡単に言いますと、心身の状態が障害年金で定める障害等級に
該当するか否かを判断する日ということです。
ですから、この時点の診断書を主治医に作成してもらって、
その時点の心身の状態がどうだったのか?を証明しなくてはなりません。
原則的には、初診日から1年6ヶ月経過時点になります。
(初診日が起点になりますので、初診日を確定させることはココでも必要です。)
但し、1年6ヶ月経過しなくても心身の状態が固定化して、
現状では良くも悪くもならないだろうと判断された場合には
その症状が固定した日が、障害認定日になります。
症状の固定についての判断は、主治医がされることになりますが
一つの考え方としては、肢体の障害等の場合ですと
身体障害者手帳の交付の申請をする時点を固定した日と考えられる医師がいます。
1年6ヶ月経過する前に症状が固定した日があれば、その日と
例外的な扱いをご紹介しましたが、面倒なことにこの障害認定日にも
その他にいくつか例外的な扱いをするものがあります。
でも、一度に紹介すると混乱しますので、いずれ例外的なものを
ご紹介することにしますが、もう一つだけよく出てくる例外的な
扱いをご紹介します。これは重要です。
障害年金では、障害の原因を問いません。交通事故や労働災害で
後遺症として障害が残った場合もあれば、先天性の障害の場合でも
請求して、認められれば障害年金をもらうことが出来ます。
例外というのは、主に先天性の障害について適用されることが多く、
20歳前に上記の初診日から1年6ヶ月時点(又は症状固定日)があれば、
障害認定日を20歳になった日とするという例外です。
もちろん、先天性の障害以外でも20歳前に障害状態になれば
この例外が使えることがあります。
これは国民年金の場合には、20歳にならないと年金制度に
加入することが出来ないので、障害年金を出すわけにはいかないという理屈です。
ですから、20歳時点を障害認定日とする扱いは、国民年金だけの場合です。
厚生・共済年金は、中学・高校を卒業して、就職すれば加入出来ますからね。
今回は、ここまでで次回に続きます。
今回のポイント
・ 障害認定日とは、心身の状態を判断する日である。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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