いよいよ、本題に入ります。今回は、障害年金をもらえる可能性がある人についてです。
あくまで、概略的な話であり、今から具体的な話に入っていくための入り口的な説明です。
次回は、より詳細に障害年金をもらえる可能性がある人をみますので、
次のブログも必ず、ご確認下さい。
障害年金をもらえる可能性がある人です。
1 障害状態である人
前にお話した通り、障害者手帳の所持には関係ありません。
病気やケガの状態が、日常生活やお仕事を行ううえで、何らかの支障や制限が
あるような人という意味です。
2 20歳以上の人
例えば、先天性の障害をお持ちの方でも20歳未満の場合には、障害基礎年金を
もらうことが出来ません。但し、障害厚生・障害共済年金の場合には20歳未満でも
もらうことが出来る場合があります。
3 65歳未満の人
65歳を過ぎても障害年金の請求が出来る場合もありますが、原則として65歳を
過ぎると障害年金の請求が出来ません。その理由は、障害の原因となった
病気やケガは高齢になればなるほど、生じやすくなりますし、障害年金の目的は
老齢年金をもらうまでの生活保障の役割を担っているためです。
なお、たまに勘違いされる方がいますので、お話しておきますと
「障害年金をもらう」と我々や年金事務所の方、ネット上で言ったり、書かれていますが
それは現在、何も年金をもらっていない方の場合です。
既に老齢年金をもらわれているような方の場合には、老齢年金と障害年金を両方
もらう事は原則として出来ません。どちらか、有利な方を選ぶという形になります。
たまに、障害年金も老齢年金を同時にもらえると思われている方がいらっしゃいますので
ご注意下さい。但し、65歳を過ぎると老齢年金と障害年金を同時に(・・・と言っても
老齢1+障害1で、2もらえるというわけではありません)もらえる場合もあります。
3 65歳未満の人の説明以降の話は、現時点では難しいかと思います。
何度も繰り返しますが、法律にはほとんどの場合、例外的なルールがあります。
何も書いていないような場合には、原則的なお話をしているものだと思われて下さい。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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