2012年7月19日木曜日

第14回 報酬比例部分とは?

今回の報酬比例部分とは、お勤めされている方が加入されている
厚生年金や共済年金で出てくる用語になります。

前に国民年金は自賠責保険で、厚生年金や共済年金はその上乗せの
民間の自動車保険みたいなものです、とお話しました。
復習ですが、厚生年金や共済年金に加入している方の場合には
同時に国民年金にも加入しているという形に現在、なっています。

ですから、厚生年金も共済年金もその年金には、2つの部分があります。
国民年金に加入している部分というのが、定額部分と言われるもので
その上乗せ部分になっている部分が、報酬比例部分と言われるものです。

既にご存知のように、厚生・共済年金の場合の保険料は
毎月の給与や賞与から、その支給額に応じて決定されています。
もらう給与が高ければ、それだけ年金保険料も高くなる仕組みです。
ですから、当然給与、年収が多い人ほど、この報酬比例部分は多くなります。

この報酬比例部分は、1点で見れば上記の説明でいいのですが
厚生年金や共済年金、つまりお勤めをずっとされているわけですから
この報酬比例部分とは、もう少し正確に言えば厚生年金や共済年金への
加入期間とその間にもらっていた給与に応じて支払った年金保険料の額に
よって、構成される部分です。

一方の定額部分というのは、単に厚生年金や共済年金に加入していた
期間のみが反映されるという形になっています。

但し、この定額部分と言うのは実は障害年金の話では一切出てきません。
定額部分は、老齢厚生年金や退職共済年金だけに関係します。
でも、報酬比例部分の方だけは障害年金の話には出てくるわけです。


今回のポイント

・ 報酬比例部分とは、厚生年金・共済年金に
  加入していた期間中に、給与や賞与に応じて
  支払った保険料が、障害年金に反映される部分!

熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
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