今回は、もらえるようになったら障害年金っていくら位
もらえるものなの? というお話です。
例によって、難しい個所は概略的な理解でとどめますよ。
まず、障害基礎年金の場合には1級と2級があって
こちらは定額です。今までいくら、年金保険料を納めたか?
どれだけの期間、納めていたのか? は、一切関係ありません。
障害基礎年金の1級が983,100円で、2級が786,500円です。
これは平成24年度の支給額であり、年額になります。
これに対象者がいれば、子の加算がつきます。
1人につき、226,300円で、3人目から1人75,400円です。
ちなみに2級の支給額は、40年間年金の保険料を満額支払った場合の
老齢基礎年金の額です。それを考えると障害基礎年金の支給額は
考慮されていると言えるでしょう。
障害厚生年金では、1級・2級の場合には
同時に障害基礎年金ももらえますので、上記の障害基礎年金の額に
前にお話した報酬比例部分、つまり今までにどの程度の期間に
どの程度、年金保険料を支払ったのか? という実績が
反映された額が上乗せされます。そのために、いくらもらえるのか?
については、今までの年金保険料の納付の記録を年金事務所で
確認しなければ、正確な支給額は分かりませんし、
個人によって大きく、支給額が違ってきます。
また、障害基礎年金にはない障害等級である3級であれば
障害厚生年金の3級分、つまり今までの実績から計算された分しか
もらうことが出来ません。ですから、これも個人により大きく違います。
しかし、このままのルールであれば、障害状態になった時点が
若い場合には、もらえる額が極端に少なくなる可能性もありますので
最低額として、588,9900円は支給しますという風になっています。
1級・2級に該当し、対象者がいれば、配偶者に対する加算額も
つきます。それが、226,300円となっています。
では、最後に障害共済年金についてはどうでしょう。
障害共済年金の支給額の仕組みは、障害厚生年金と同様ですが
報酬比例部分の上に、職域加算という各共済で定めた計算額分が
上乗せされます。そのため、障害共済年金は障害基礎年金単独や
障害厚生年金をもらう方よりも、金額的には多くなります。
今回のポイント
・ 障害基礎年金は、定額で誰がもらっても同じ支給額であり
障害厚生年金・障害共済年金は、人によって支給額が
大きく異なる。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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