2012年7月19日木曜日

第15回 標準報酬額と標準報酬月額とは?

今回は、前回の厚生年金や共済年金にある報酬比例部分の内訳的な話です。
なお、用語の説明もまだまだ必要かと思いますが、前置きが長々となってしまうと
本題になかなか入らないということになりますので、用語の説明は今回で終了し
必要に応じて、お話していきます。


さて、前回のブログでは給料や賞与に応じて年金保険料が決まると書きました。

ざっくり行きますと、標準報酬額とは毎月もらう給料と賞与の額から年金保険料を
決めて、年金保険料を徴収した額になります。一方の標準報酬月額とは単に
毎月の給料から保険料を決め、徴収した額です。

ん? 何が違うの? 2つの言葉に注目! 一方には“月”という一文字が
多く付いていますよね。月額の方が給料だけ年金保険料に反映され、
賞与は全く年金保険料や年金額には反映されないわけです。

これは平成15年3月までは“月”が付かずに、4月以降は付いています。
平成15年4月以降から、賞与に対する年金保険料も将来の年金額に
反映させるようになったというわけです。
そのために実際の年金の計算では、この期間を境に両者の期間を分けて
年金の計算をします。両者各々の厚生年金や共済年金に加入していた期間中に
支払って年金保険料を平均したものを年金の計算のベースにするわけです。
それを平均標準報酬額,平均標準報酬月額と言います。
これが厚生年金や共済年金で出てくる報酬比例部分の内訳になるわけです。

でも、給与や賞与に応じて年金の保険料を徴収すると言いましても
実際には雇用保険の保険料や所得税のように、正確に給与に毎回応じ
変動して納める年金保険料を計算したり、役所に報告するのは大変です。
そこで、例として給与が20万以上30万円未満の場合には、年金保険料は
いくらであり、30万以上40万未満の場合には、いくらという風に
給与をその額に応じて、いくつかに区切ってあり、それに対する保険料を
予め定めておく、という方法を実際には採用してあります。

ん? 段々分かりにくくなってきましたね。 この辺で止めておくのが無難でしょうか。


今回のポイント

・ 厚生・共済年金の報酬比例部分の内訳には
 標準報酬額部分と標準報酬月額部分があり、
 実際の年金の計算では、各々の期間の平均額を
 出したものを元に計算される。



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