2012年7月16日月曜日

第10回 障害年金の請求の種類と仲間たち

今回は、障害年金の請求の種類と仲間たちという内容です。
少しずつ難しくなりますので、1回分だけ読まれても分かり難いかもしもしれませんが、
読み進めていけば、話がつながっていきますので、前後のブログをお読み下さい。

障害年金の請求代行業を行う社会保険労務士がいるように
実は障害年金の請求は、ケースによって難しくなります
そのケースとは、個人個人の状況によって異なりますので、
請求が簡単な場合もあれば、複雑で手間ヒマかかるような面倒な場合があります。
それは、以下のように障害年金の請求の方法がいくつもあるからです。

1 本来支給の障害年金の請求パターン
このパターンの請求は、いわば原則的なパターンで一番簡単なものです。    
障害状態を判断する(診断書を書いてもらう)時期が、障害認定日という
基準点(通常、初診日から1年6ヶ月時点)のものです。

2 事後重症の障害年金の請求パターン
このパターンの請求が、一番多いパターンです。障害状態を判断する時期が
障害認定日ではなく、現在であるというものです。1の原則では請求出来ない
そういった場合の請求で、具体的には障害認定日には障害状態が障害等級に

該当しない程度で軽くて、後に重くなったという場合や、障害認定日時点では
ちょうど通院していない、もしくは検査等をしていないためにその時点での
診断書が書いてもらえない場合になります。

既に障害認定日を過ぎていて、診断書に障害認定日の時点と現在の時点での
心身の状態を書いてもらって、2の請求と同時に1の請求も行う事が実際には
多くて、その際に前の障害認定日時点で障害等級に該当すると認められれば、

過去5年間までは、さかのぼって障害年金をもらえることが出来ますし、
障害認定日時点では認められない場合には、さかのぼってはもらえません。

この事後重症というパターンの場合には、65歳の前日までに障害状態に該当
しなくてはいけないという年齢制限があります。

3  基準障害での障害年金の請求パターン
これは複数の傷病があった場合に、それぞれでは障害年金で定める障害等級に
該当しない状態であるけれども、身体全体の状態を考えれば障害等級に該当する
という請求のパターンで、やはり2同様に65歳の前日までに、という条件がつきます。

4  20歳前障害での障害年金の請求パターン
20歳になる前の年金制度に加入していなかった時期に、初診日があって
障害等級に該当する障害状態である場合の請求パターンです。
この請求パターンがあるのは、障害基礎年金だけで障害厚生・共済年金では
ありません。障害基礎年金独自のものということです。

この請求で大変なのでは、過去にさかのぼって請求するので色々な証明を行うことです。
どうしても、請求するのに手間jヒマかかります。

代表的な障害年金の請求パターンを見てきましたが、実は他にもいくつかあります。
非常にレアな請求のパターンであり、年金の法律の過去の改正と大きく絡んでいます。
要するに、改正により不利にならないような配慮から、いくつかの請求パターンが
存在しているということです。

但し、1~4以外の請求に該当する方は実際には少なく、それを知っておく必要は
普通はありません。そこまで話が進むと難しくなりますからね。


最後に障害年金の仲間たちについて

障害年金をもらえないような場合に、障害年金の仲間と言いますか
関連したものがもらえます。簡単に概要だけ、ご紹介します。

1 障害手当金
初診日から5年以内に、傷病が治り(症状が固定化した等)障害年金での
障害等級3級よりも軽い障害状態である場合にもらえます。
年金ではなく、一回ポッキリの一時金になります。

2 特別障害給付金
これは専業主婦や学生の場合には、以前の法律では国民年金に加入するのも
現在のように義務ではなく、任意加入でした。ですので、加入が義務付けられた
以前の専業主婦や学生では、年金の保険料を一定分納めたという条件を満たさず
障害年金がもらえないので、障害年金よりも支給額は少ないのですが支給されます。
但し、これは障害基礎年金との関連から、障害状態が1級・2級程度の方に
限られるものです。

少しずつ、難しくなってきましたので、次回は障害年金の話の中でよく出てくる
専門用語についての説明を行います。


今回のポイント
・ 障害年金には請求方法がいくつもある!
・ 障害年金がもらえなくても、もらえる(仲間)がある!

熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所

http://platinumbed333.jimdo.com/

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