今回は、障害年金の種類についてです。
障害年金には、3つの種類があります。
障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金です。
これは、初診日にどの年金制度に加入していたかによって分けられます。
普通の保険で考えると、どの保険会社に入っているのか?
というイメージです。しかし、分かり難いのは障害基礎年金です。
障害基礎年金だけもらう人と、障害基礎年金と同時に障害厚生年金や
障害共済年金をもらう人がいます。
国民年金というのは、国民が一定年齢であれば必ず加入することに
なっています。ですから、お勤めをされている方も勤務先で
厚生年金や共済年金に加入していても、同時に国民年金にも加入しています。
自動車保険に例えると、国民年金が自賠責保険であり
厚生年金や共済年金が、その上乗せ部分の民間の保険会社の保険
という風に考えるとイメージ出来るのではないでしょうか?
ん? 国民年金には、上乗せ部分はないのか?と言いますと
国民年金基金というのがありますが、障害年金では直接関係ありません。
では話を戻して、障害基礎年金だけをもらえる人とそうでない人がいる
と言いましたが、具体的に見ていきます。
障害基礎年金では、障害等級は1級と2級があります。
対して、障害厚生年金・障害共済年金では3級もあります。
つまり、障害厚生年金や障害共済年金の方が、保障の幅が広いわけです。
そして、この1級・2級という障害等級は、障害基礎も厚生・共済も同じです。
そのため、障害厚生年金・共済1級・2級に該当する障害状態であれば、
同時に国民年金にも加入している形になっているので、
障害厚生・共済年金の1級・2級分と障害基礎年金の1級・2級分がもらえます。
でも、初診日に国民年金の人の場合には1級・2級に該当しても
国民年金に入っている人は、厚生・共済年金には入っていないので
障害基礎年金の1級・2級しかもらえませんので、
障害年金の1級・2級と言っても、障害基礎年金単独での1級・2級と
障害基礎+障害厚生・共済年金での1級・2級ではもらえる額が大きく違います。
不公平に思えるかも知れませんが、実は厚生年金や共済年金に
加入している方の方が保険料を国民年金の方よりも支払っています。
(もっとも、支払っている保険料の半分は事業所側が支払ってくれているので
お勤めされている方は、その点では有利と言うか、優遇されていますよね。)
最後に、障害厚生・共済年金の障害等級には1級から3級まであると
前に書いています。もし、3級の障害状態の場合にはどうなるのでしょう?
そうです。障害基礎年金では、1級と2級だけしかありませんので、
障害厚生・共済年金の3級部分だけの支給になります。
障害基礎年金が、こちらにはつきませんので1級・2級と比べると
やはり、金額的には少なくなってきます。
もちろん、障害基礎年金だけしかもらえない初診日に国民年金の方は
障害基礎年金では、1級と2級しかありませんので、
障害状態が3級であると判断されれば、残念ながら何ももらえません。
今回のポイント
・ 1級・2級の場合には、障害基礎年金だけもらう人と
障害基礎年金と障害厚生、又は障害共済年金を 同時にもらえる人がいる。
・ 3級の場合には、障害厚生年金、又は障害共済年金しかもらえない。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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