今回は障害認定日請求についての説明です。
前に書いた通り、初診日から原則として1年6ヶ月時点の心身の状態での
障害年金の請求のことを言います。また、これを本来請求とも言います。
この障害認定日時点で、障害年金の障害等級に該当すると認められれば
障害認定日の翌月分から、障害年金がもらえる形になります。
またこの時点での請求をリアルタイムで行わずに、数年経過して請求することも
この時点での診断書が書けて、提出出来れば可能です。
但し、年金をもらう権利は5年を過ぎると無くなってしまうために
さかのぼって認められても、最大で5年分までしかもらえません。
しつこく言いますが、この初診日から1年6ヶ月時点というのは原則であり
例外がありますので、注意が必要です。例外については後に書きます。
何故? 初診日から1年6ヶ月時点を一つの判断の基準日とするのか?
について、疑問を持たれる方が、いらっしゃいます。
これは1年6ヶ月程度、経過するとおおよそ病状が安定すると
国が解釈している、様子見の期間と考えられて結構です。
健康保険の制度で病気やケガでお仕事が出来ない場合に
傷病手当金という、給料の約6割の生活保障を受けられる制度があります。
この手当金がもらえるのが、1年6ヶ月までであり、それ以降は打ち切りになります。
では、その後どうするのか? という所で、障害年金の請求をしてもらうという形で
健康保険の傷病手当金と障害年金の制度はリンクしています。
詳しくは書きませんが、労災での保障でも1年6ヶ月で支給される保険給付が
変更になる場合があります。これも、やはり1年6ヶ月でリンクしているのです。
こう考えて下さい。
健康保険は、プライベートのケガや病気の保険
労災保険は、お仕事絡みでのケガや病気の保険
障害年金は、プライベートやお仕事等の病気やケガの原因に関わらず
障害状態が継続した場合の保険 だと。
つまり、同じケガや病気であっても、各々の法律と言う選手が
守っている守備範囲が違っているが、各々のフィールド外の保障は
別の選手(法律)にお任せしているというイメージで結構です。
今回のポイント
障害認定日請求とは、原則として初診日から1年6ヶ月時点の
心身の状態を診断書等で証明して、その時点で障害状態に
該当するか、否かを審査してもらう障害年金の請求方法である!
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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