今日から、出来るだけ順序立てて障害年金について書いていきます。
特に熊本の方で、障害年金の請求を検討されている方は、ご参考下さい。
まず、障害年金の概略的な話から進めていきますが、
最初は障害年金に関する様々な誤解のお話を数回に分けてしていきます。
第1回は、障害者年金ではなく、障害年金という話です。
障害年金をもらっている人でさえ、「障害者年金」と言ったり
書籍やネット上でも、「障害者年金」と書かれているものを見ますが
「障害年金」が正しく、「障害者年金」というものはありません。
障害年金とは、障害者に対する年金という意味ではなく、
障害状態にあって、日常生活やお仕事をするうえで支障があったり
何らかの制限等がある方に対する生活保障制度なんです。
障害者に対する年金ではない! と書きましたが、障害手帳等を
持っていなくても、障害年金制度は利用できるということです。
また、「障害者」と聞くと肢体の障害等、我々が一見して
お身体の具合が悪い方をイメージしますが、
目に見える障害だけではなく、精神的な病気等の場合でも
日常生活やお仕事に支障があれば、その対象になります。
但し、ぶっちゃけた話をしますと・・・
あくまで、言葉のイメージの話なんです。
つまり、上記のような生活上やお仕事を行ううえでの
支障や制限を「障害」という言葉で表わしているのであり
支障や制限がある方を、本来は障害者と呼んでいるわけです。
でも、イメージって強いもので、障害者という言葉からは
やっぱり、車椅子を使っている、手話で会話している
そういうイメージを持ってしまうものです。
今回のポイント
・ 障害年金は、身障者手帳等を持っていなくても
対象になって、もらえることがある!
・ 心の病でも、もらえることがある!
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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