次回から、順序立てて障害年金についてお話していきますが
今回は、プレ・リリース版と言いますか、テスト投稿になります。
「アスペルガー症候群では、障害年金を請求しても
もらえないので、請求してもムダだよ」
このように言われる医師がいるが、
障害程度を実際に判断する際に、現場が用いる
障害認定基準には、次のように書かれている。
自閉症・アスペルガー症候群、その他の広汎性発達
障害・学習障害・注意欠陥多動性障害、
その他これに類するものについては、
例え知能指数が高くとも
社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行えないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目し判断する。
日常生活能力等の判断においては、身体的機能や精神的機能を考慮し
社会的適応性の程度により判断する。
就労支援施設や小規模作業所等に参加する者に限らず
雇用契約で一般就労をしている者でも、単に労働している
そのことをもって、直ちに日常生活能力が向上したとは
とらえずに、仕事の内容・種類,就労状況や職場での
援助の内容や、他の従業員との意思疎通の状況等を
十分確認したうえで日常生活能力を判断する。
(原文を読みやすく、変更しています。)
つまり、アスペルガー症候群だから・・・
自閉症だから・・・ 学習障害だから・・・
と病名によって、障害年金の支給・不支給が
決定されているのではなくて、あくまで日常生活や
就労上の支障が判断基準になっている。
もっとも、判断基準は診断書では読みとりにくいので
実際に障害年金を請求する際には、
自分で作成する自己申立書での自己申告が重要になっている。
まだまだ、残念ながら医師の理解が得られていない
そのような現状があるので、もう少し医師の方も
患者の経済的支援についての配慮をお願いしたいところです。
なお、この障害年金の判断基準ですが
今回、取り上げた発達障害に限らずに
具体的に、どのような病気やケガでどこが
どのようになっている、と事務所ホームページより
ご連絡頂ければ、必要な個所を無料でお渡ししますので、ご連絡下さい。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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