2012年7月12日木曜日

第7回 年金の概略

まだまだ障害年金には、たくさんの誤解がありますが、
それは後々、必要に応じてふれるとして先に進みましょう!

今回は、年金の概略についてです。
前に書きましたように、法律にはたくさんの例外がありますので
何も書いていない場合には、原則の話だと思って下さい。

年金制度は保険制度である!というのは、前に書いた通り
考え方としては、民間の保険と同じです。
ただ、保険の管理運用をするのが、国が行っていて
そのために、強制的に加入しなければならない人もいて
その人達は、保険料を月々支払って
支払いの対象となることが生じた場合に、
年金という保険給付を受けることが出来る、ということです。


では年金を現在を横軸とし、時間の経過を縦軸で見ます。

横軸は年金の種類です。お分かりのように3つあります。
公務員の方が入っている共済年金
主に民間の事業所に勤務される方が入っている厚生年金
そして、自営業の方や学生・専業主婦が入っている
国民年金、ということになります。


では、縦軸を見ていきます。
年金には大きく2つに時間の経過により分けられます。

それは昭和61年4月で区切られます。
今の年金制度が昭和61年4月以降のもので、
新法と呼ばれますが、書籍やブログ,年金事務所等の
窓口で言われること等、特に何も書かれていない
或いは言われない場合には、この新法の話です。

昭和61年3月までのものを旧法と言います。

この新法と旧法という年金制度(法律)ですが、
実はこれが全く同じ年金制度ですが、
中身が異なるから、これまた面倒なんです。

まぁ多くは新法の適用になることが多いのですが
やはり、中には旧法の適用になる人もいます。
それは老齢年金だけでなくて、障害年金も同様です。

もう一つだけ、年金の対象をみましょう。
年金の対象とは、どういう場合に年金が出ますか?
という保険給付の対象です。

これは、そうです。
ある年齢になればもらえる老齢年金
一定の遺族になればもらえる遺族年金
そして、障害状態になった場合にもらえる
障害年金、の3つということになります。

欲張らずに、今回はココまでにしましょう。



今回のポイント

・ 国民年金・厚生年金・共済年金の3つがある。
・ 新法と旧法という2つの年金制度がある。
・ 年金の対象は、老齢・遺族・障害である。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所

http://platinumbed333.jimdo.com/

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