前に書いた通り、障害年金の受給に身体障害者手帳等を持っている
と言った条件はありません。身障者手帳や療育手帳等については
あくまで、障害年金の審査の際の参考にされるにとどまります。
・・・と言うのも、身障者手帳等の障害等級と障害年金での障害等級は
その各等級ごとに定めた障害の状態が異なるからです。
これは手帳に限らず、労働災害(労災)での後遺症としての障害や
自動車事故の自賠責保険や民間の保険等、
他に障害等級を定めているものとも、全く違います。
それは、各々がその目的にそって定めているからです。
身障者手帳1級であれば障害年金も1級もらえるとか
手帳では3級以上にならなかったので、3級までしか障害等級のない
障害年金はもらえない、等という誤解はよくあります。
障害等級1級という呼び名が同じであれば、それも仕方ないことです。
このように、手帳等と障害年金はリンクしていません。
もし、手帳での障害等級と障害年金の障害等級が同じであれば
何も、わざわざ別々に診断書を提出させる必要もないでしょうし
手帳のコピーだけ、障害年金の請求に添えれば済む話ですが
そうではないわけです。
・・・となると、手帳等を持っているから安心ということでもなく
手帳を持っていないから、障害年金を請求してももらえない
というわけではない! ということです。
但し、身体障害者手帳1級とか、2級を持っているという人は
それだけ、障害の状態が重いという事ですから、
間接的には、請求すればもらる可能性が高いのは事実です。
今回のポイント
・ 身体障害者手帳等は、障害年金においては
あくまで参考であり、手帳等の障害等級が
障害年金の等級ではない!
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
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