障害年金で、初診日とは年金加入の要件と保険料の要件をみる
とても大事な日になります。
初診日に、年金制度に加入して、保険料を一定期間分納めている
というのが、障害年金をもらう条件の基本になります。
初診日については、前に書いたように、初めて医者の診察を受けた日ですが
具体的には、次のような日をさします。
1 同一傷病で転院した場合、一番最初に医師の診察を受けた日
2 傷病が治ゆし、その後再発した場合には、再発後に初めて診察を受けた日
3 健康診断等で異常が発見され、その後診察を受けた場合、診察を受けた日
4 傷病名が確定していなくても、又は誤診等で別の傷病名がついても
同一傷病では、初めて医師の診察を受けた日
(よくうつ病などで、このパターンは多いです。最初、内科で別の傷病名がついたとか)
5 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係のある傷病を発症していた場合
その先の傷病で、初めて医師の診察を受けた日
ということになります。
1の場合は、その傷病の療養期間が長期にわたっている場合にあるパターンです。
2の場合は、治ゆしたのか? 継続なのか? と判断が分かれる、少し難しいパターン。
4の場合は、結構多いパターンです。
5の場合は、これが一番難しいかもしれません。因果関係がある? となりますからね。
今回のポイント
・ 障害年金での “初診日” とは、普通に言う
初診日ではないので
どの日が初診日にあたるのか?
よく検討しなければならない。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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