障害認定日、という言葉は障害年金の話ではよく出てきます。
障害年金の請求書にも、書かれている言葉です。
認定とは、審査して認めるという意味で、心身の障害状態が
障害年金で定める障害等級に該当するか否かを判断する日を障害認定日と言います。
障害認定日とは、原則は初診日から1年6ヶ月経過日となっています。
但し、次のような例外があるので注意が必要です。
何故、注意が必要か? と言えば、この障害認定日時点の心身の状態を
判断する材料となる、この時期の診断書が必要になるからです。
1 人工透析を開始して3ヵ月経過日
2 人工骨頂・人工関節を挿入置換した日
3 人工肛門・新膀胱の造設,尿路変更術を行った日
4 ペースメーカー・人工弁を装着した日
5 肢体の切断・離断した日
6 咽頭全摘出日
7 在宅酸素療法開始日
8 症状固定と認められる日 等々
しかし、これらは障害認定日の原則である初診日から1年6ヶ月経過前に
これらに該当した場合に、障害状態が固定化・安定化したと解釈されて
特別に認める、という意味なので、これらの日が初診日から1年6ヶ月経過日よりも
後にある場合には、これらに該当しても障害認定日は、1年6ヶ月経過時点と
なります。 この点も難しい点の一つです。
また、20歳前に障害状態になった場合の障害基礎年金の場合は
20歳になった日と、かなり特別の扱いがされます。
20歳前に障害状態になった場合の障害基礎年金については
扱いが色々と異なりますので、後にお話致します。
今回のポイント
・ 障害認定日は、初診日から1年6ヶ月経過日だが
例外に該当する日が、それ以前の場合にはそれ以前の該当日
1年6ヵ月以降であれば、原則通り1年6ヶ月経過日
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
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