前回、障害認定日請求という請求を見ました。
原則として、初診日から1年6ヶ月経過時点の心身の状態で
障害の程度を判断してもらい、障害等級に該当すれば
その時点より障害年金がもらえるという請求のパターンです。
しかし、この時点では障害の程度が軽くて障害等級に該当せずに
障害年金がもらえないような場合があります。
後に症状が悪化して悪くなったというパターンです。
障害認定日に障害等級に該当しないような状態が、
後に悪化して、障害等級に該当するような場合の請求法を
事後重症と言います。簡単に言えば、現在の状態で
障害の程度を判断してもらうという請求の方法です。
これには、ちょうど原則の初診日から1年6ヶ月時点の
障害認定日に医療機関にかかっていない場合や
かなりの年数が経って、その時点のカルテが保存されておらず
障害認定日時点の心身の状態が証明出来ない場合も含みます。
障害認定日時点の状態が証明出来ないか、
その時点では症状が軽かったというような場合に
現在の心身の状態で、障害年金をもらう障害等級にあるか否かを
判断するわけです。
障害認定日請求と事後重症請求の違いは、診断書の作成時期
つまり、どの時点の身体の状態で障害程度を判断してもらうかであり、
前者の場合には、認められれば最大で現在より5年分
まとめて、さかのぼって障害年金がもらえるのに対し
後者の場合には、さかのぼってもらえる事はありません。
当然、前者がもらえる場合には有利なわけですが、
ご説明したような、理由でどうしても障害認定日請求が出来ない場合
この事後重症での障害年金の請求をせざろう得ません。
事後重症の請求を行う場合には、請求日から3ヵ月以内の診断書、
つまり請求書を提出する3ヵ月以内に作成された診断書を用意する
必要があり、障害認定日時点の診断書は不要です。
この事後重症の請求で気をつけたいのは、請求自体が
原則として65歳になると出来なくなるので、65歳までに請求するという点です。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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