2012年8月17日金曜日

第31回 保険料納付要件とは?

今回は、年金の保険料の納付要件とは? という話です。
前からの記事をお読みになると、年金というのは保険制度である
と分かって頂いているかと思います。

しかし、民間の保険と違うのは国がやっている、国民が一定年齢の場合
必ず入らなければならない保険制度であるという点です。
ですから、年金の保険料の本来は納めるべきですが、何らかの事情で
納められないような場合がありますよね。
そういった場合に、ではどれだけ納めていれば障害年金という
いわば、保険を受け取ることが出来るのか?を定めておかなくては
混乱が生じますので、この保険料納付要件というものが決まっています。

現在の法律での話ですけど、実は次の2つのいずれかを満たせば
年金の保険料の条件は満たしています、との扱いをされます。

① 初診日の前日において
   初診日の前々月までの年金の被保険者期間内で
   保険料を納めた期間と免除された期間が、3分の2以上あること

② 初診日の前日において
    初診日の前々月までの年金の被保険者期間1年間で
   未納期間が全くないこと

この②の場合は、特別な扱いで現在用いられているもので
本来は①の条件を満たすというのが、条件。

「初診日の前日」という言葉があるように、初診日というのは
年金の保険料の納付状況を見る基準日にもなるわけです。

これ、何故? 初診日の前日か? って思うでしょう。
簡単に言えば、事後的に保険請求が出来ないようにしてあるの。
初診日において、と決めてしまえば、極端な話ですが
事故やケガで医療機関にかかった、その初診日に今まで払っていなかった
年金保険料を納めれば、いともやすやすと保険料納付要件を
クリアーすることになりますよね。
そうすると、どうでしょう? 民間の保険会社でも今まで保険には
加入していない、或いは保険料を納めていないのに
ケガしただの、交通事故にあっただので、支払い対象の事故があって
契約・加入・保険料の支払いをして、保険をもらえるならば
こんないいことはないけど、こんなことしていたらそもそも
保険制度自体、成り立たないというのは誰でも分かります。
そういうことなんです。

次に、「前々月まで」という表現なんですが、年金の保険料の納付期限は
翌月の末日となっているのです。それで初診日を基準に保険料の納付の
状況を確認するとすれば、「前月まで」でみてしまうとまだ保険料の納付
期限が過ぎていないので、結果的に納付状況を見れないということに
なってしまいます。そこで、「前々月まで」で区切ってチェックするのです。

それから、今は特例で②を満たせば、例え①を満たさなくても
問題なし! という扱いをされるので、②だけ見た方が早いんだけども
単に、②を見るときに、初診日の前々月までの1年間にどこかに
勤務していたので、何ら問題なし! と思い込んではダメです。

全ての事業所が、厚生年金の加入の対象ではありませんし、
今のように、法人の事業所が厚生年金に加入しなければならないのは
決して、昔からではなくて、従業員何人以上を対象とする
といった人数での事業所規模の加入条件が法律の改正によって
段々無くなってきたので、今厚生年金に入っている事業所なので
最初から、厚生年金に加入していた、とは限らないわけです。

このへんがこれまた、難しい点ですね。



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松永社会保険労務士事務所
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