前に、障害認定日請求と事後重症請求と請求方法にも
種類があることをお話しました。
障害認定日は、原則初診日から1年6ヶ月経過時点であり
その時点で、心身の状態が障害年金で定める障害等級に
該当しない程度だったり、その時点の証明が出来なければ
現在の心身の状態で障害等級に該当するか否か、
該当する場合には、何級なのか?を判断(審査)してもらいます。
そのため、初診日から1年6ヶ月時点で請求すれば
提出する診断書は1通で構いません。
しかし、数年後に請求する場合で上記の1年6ヶ月経過時点の
診断書が提出出来れば、その時の診断書と今の診断書と
2通、診断書が必要になります。
1年6ヶ月時点で認められると、最大で5年分はさかのぼって
障害年金がもらえるということになります。
一方で、ちょうど医療機関を受診していなかったような場合には
その時点の診断書が提出出来ませんので、
結果的に現在の診断書で判断してもらうことになり、
さかのぼって、まとめてもらうことは出来なくなります。
なお、初診日から1年6ヶ月経過時点とは
1年6ヶ月の日以後、3ヵ月以内の身体の状態を書いたものであり
診断書上の現症日に、その日付が書かれなくてはいけません。
また、現在の診断書とは年金事務所へ提出する時点から
3ヵ月以内に書かれた診断書となっています。
更に・・・・ 障害認定日後から1年以内に障害年金を請求する場合
障害認定日時点の診断書1通で足ります。
このあたりも、よく整理しなくてはいけない所です。
年金事務所等に障害年金の相談に行かれる際には
必ず、今までの経過をお話して、いつの時点の診断書が
何通必要であるのか? をご確認下さい。
診断書一つとっても、このように人によって
或いは、そのケースによって、いつの時点か? 何枚必要か?
異なりますので、注意が必要です。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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