2012年8月27日月曜日

第35回 障害別障害等級を見る前に・・・

障害別の障害等級を今から見ていきますが
その前に、誤解なきよう説明をしておきます。

障害年金は、障害状態について日常生活や就労上支障がある場合に
支給される、いわば生活保障です。
この障害状態とは、病気・ケガの種類・原因を問いませんので、
先天性でも、交通事故・労災の後遺症でも、病気やケガの状態が
前のブログの記事に書いたような状態であれば、支給されるものです。

但し、前に書いた1級から3級までの障害状態とは、あくまで目安であり
実際には障害別に障害年金の判断基準が定まっています。
・・・とは言え、病気・ケガの全てについて、判断基準を定めることは
不可能ですので、障害別の定めてある判断基準もあくまで目安であり
それに該当しない場合には、その方の障害状態に近い判断基準を用います。
それでも、中には非常に珍しい病気,一般的にはなじみのないような病気では
うまく、その病気を判断する基準が他の病気のものが利用出来ずに
最終的に、前に書いた1級から3級までの障害状態の大きな目安で
考えた場合には、果たして何級に該当するのか?
という判断になってきます。

ですから、次回から障害別の障害年金の判断基準を見ていきますが
それはあくまで例示であり、それが全ての判断基準ではなく
ケース・バイ・ケースで判断される場合も当然ありうるという点を
ご理解頂きたいと思います。


熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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