前回、障害年金をもらうための資格要件についてみた。
今回は、その続きである。
昭和61年3月以前と昭和61年4月以降の年金制度は
大きく異なるという話を前にしている。
実はこのあたりが、場合によってはかなり難しくなり
年金事務所の窓口職員でも間違った説明や処理をされる事があり
我々も、よく確認しなければいけない点になる。
また、年金制度は何度も今までに改正されているために
その影響を受ける人達がいる。
具体的には、学生やサラリーマンの配偶者等が代表的。
平成3年3月以前までの学生や
昭和61年3月以前までのサラリーマンの配偶者は
国民年金に必ず加入しなければならないといった扱いではなく、
任意の加入という扱いでした。
こういう扱いの違いによって、実際に障害年金を請求する際には
障害基礎年金がもらえる場合もあれば、障害基礎年金は
もらえない代わりに、特別障害給付金がもらえる事もあります。
ただ、この辺りは深く入り込む必要はありません。
何故ならば、余計に分かり難くなるからです。
ポイントとしては、障害年金の資格要件(加入要件と保険料納付要件)は、
書籍やパンフレット等に書かれているものは一般的な原則であり、
人によっては、それがそのまま当てはまらない場合がある
という事を知っておくことです。
原則だけではなく例外的な扱いもある、という考えは
障害年金だけでなく、老齢年金をみる場合にも
とても重要なことです。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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