2012年8月16日木曜日

第30回 資格要件を詳しくみると・・・

前回、障害年金をもらうための資格要件についてみた。
今回は、その続きである。
昭和61年3月以前と昭和61年4月以降の年金制度は
大きく異なるという話を前にしている。

実はこのあたりが、場合によってはかなり難しくなり
年金事務所の窓口職員でも間違った説明や処理をされる事があり
我々も、よく確認しなければいけない点になる。

また、年金制度は何度も今までに改正されているために
その影響を受ける人達がいる。

具体的には、学生やサラリーマンの配偶者等が代表的。

平成3年3月以前までの学生や
昭和61年3月以前までのサラリーマンの配偶者は
国民年金に必ず加入しなければならないといった扱いではなく、
任意の加入という扱いでした。

こういう扱いの違いによって、実際に障害年金を請求する際には
障害基礎年金がもらえる場合もあれば、障害基礎年金は
もらえない代わりに、特別障害給付金がもらえる事もあります。

ただ、この辺りは深く入り込む必要はありません。
何故ならば、余計に分かり難くなるからです。

ポイントとしては、障害年金の資格要件(加入要件と保険料納付要件)は、
書籍やパンフレット等に書かれているものは一般的な原則であり、
人によっては、それがそのまま当てはまらない場合がある
という事を知っておくことです。

原則だけではなく例外的な扱いもある、という考えは
障害年金だけでなく、老齢年金をみる場合にも
とても重要なことです。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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