障害認定日請求については、前に少し書いたと思いますが
改めて書きます。
一つ前のブログで、障害認定日について書きました。
心身の状態が、障害年金でいう障害等級に該当するか否かを判断する基準日を
障害認定日と言って、原則は初診日から1年6ヶ月経過日ですが、
例外があるということを書いています。
この障害認定日時点の診断書を提出して、障害状態が障害等級に該当すると
認められると、その翌月分から障害年金が請求されることになります。
これがリアルタイムで、現在ちょうど障害認定日の時期ではなくて
初診日から1年6ヶ月経過日に、障害年金のことを知らずに請求していなくて
それから数年後に、この1年6ヶ月時点の診断書を提出出来て、
認められると、現在から5年前まではさかのぼって障害年金をもらうことが出来ます。
請求自体は、数年後でも出来ますが、さかのぼってもらえるのは最大で5年分です。
この5年というのは、時効の関係で最大5年と決まっています。
そして、現在からさかのぼることを遡及と言います。
障害認定日請求とは、初診日から原則1年6ヶ月時点で障害年金を請求すること
とご理解下さい。
あとは次回に続きます。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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