前のブログの続きで、障害認定日請求をする場合です。
リアルタイムで、現在ちょうど障害認定日時点であれば
現在の状態を書いてある診断書を提出すればいいので、何ら問題ありません。
しかし、障害認定日請求は数年後でもさかのぼての請求が出来ます。
その場合には、どうなるか? というお話です。
その場合には、原則的には障害認定日時点の診断書と現在の診断書2通必要です。
しかし、障害認定日から1年以内に障害年金を請求する場合には、
障害認定日後3ヵ月以内の状態を診断書だけ、提出するといいということになっています。
つまり、障害認定日から1年以上経過しての障害年金の請求の場合に
障害認定日時点と現在の診断書が必要で、2通必要になるわけです。
多くの障害年金の場合、障害認定日から1年以上経過している事が多いので
2通の診断書が必要になるようです。
なお、障害認定日時点の診断書とは、障害認定日後3ヵ月以内の心身の状態を
書き込んだ診断書であり、現在の診断書とは障害年金の請求書一式を
年金事務所で受け付けられた時点から、3ヵ月以内に作成された診断書になります。
書類不備から年金事務所で最終的な受付が出来なくて、現在の状態を書き記した
診断書の作成年月日が3ヵ月を経過すると、その診断書は無効になるために
また、診断書代を支払って現在の状態の診断書を医師に書いてもらうことになるので
障害年金の診断書を、あまり早く書いてもらうと時には、無効になるので
注意が必要で、段取り良く、診断書以外の準備をしておく必要があります。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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