2012年8月22日水曜日

第34回 障害等級とは・・・

前回の障害状態の要件を少し詳しく見てみます。

障害年金を受けるには、障害年金で定める障害等級に
心身の状態が該当しなければなりません。
この障害等級は、労災や身体障害者手帳等の障害等級とは全く違って
障害年金独自のものであり、手帳類の所持が条件ではありませんので
手帳をもらえる状態であっても、先に手帳の申請をして交付を受けてから
障害年金の請求をしなければならない、ということはありません。

障害等級は、障害年金では1級から3級まであります。
手帳や労災の障害等級が多いのに比べて、等級が少ないのが分かります。

障害基礎年金には、1級と2級しかありませんが
障害厚生年金や障害共済年金には、1級から3級まであります。
(念のため、両者の1級と2級は同じ障害状態です。)
そのため、心身の状態が非常に悪い場合には障害基礎年金でも
障害厚生年金や障害共済年金でも障害年金がもらえますが
障害状態が比較的軽く、3級に該当するような場合には
障害厚生年金・障害共済年金はもらえますが、3級という等級の設定がない
障害基礎年金は、もらえないということになります。

では、具体的に1級・2級・3級とは、どういう状態なのか?
という点が気になるところだと思います。

障害の状態別に実は細かく決まっているのですが
まず概要です。最初から細部を見てみると1級から3級までの
大きな区分が分かりませんので、分かり難くなります。

1級とは、自分の身の回りのことがほとんど出来ない状態で、いつも、誰かの介助が必要な状態。

2級とは、自分の身の回りのことは少し出来るのだが、誰かの介助を必要として、お仕事が出来ない状態。

3級とは、仕事は出来るけれども労働時間を短くしたり、出来るお仕事の内容が限定されるような状態。

と、上記が1級~3級の大まかな考え方です。
但し、あくまで大まかなとらえ方なので、障害の種類や
その方の生活状況やお仕事の内容によっては、
お仕事をしていても、2級に該当するような場合もあります。

次回以降、障害別の障害等級を見ていきます。


熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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