今回は、障害要件についてです。
当然のことながら、障害年金は心身の状態が障害状態の場合に初めて支給されます。
ところが、この障害状態というのが分かり難いわけです。
年金制度への加入の要件,年金保険料の納付要件のこの2つについては
年金事務所や市区町村役場でも、初診日さえ確定させれば確認出来て
問題なしと言われれば、何ら問題はありません。
しかし、この障害要件を満たしているのかどうか、については
年金事務所の窓口受付の方も、明確なことは言われません。
次回以降、お話するのですが、非常に曖昧な箇所があるからです。
今回は、概略の説明だけしますが、そもそも障害とは何か?と言いますと、
日常生活での支障,お仕事をする上での支障を言います。
障害と言いますと、多くの方が肢体の障害、車椅子や寝たきり状態を
イメージされますが、生活や仕事での支障ですので、
心の病気で大きな問題がある場合も、該当することになります。
今ではネット等の情報で、かなり浸透はしてきましたが
うつ病や統合失調症等の心の病気でも十分、障害年金の請求が出来ます。
心の病気は、程度も様々で症状も様々で日常生活で大きな支障をきたす
原因になっています。
今回は、まず障害とは生活や仕事での支障であって、
必ずしも身体的な障害のみに限らず、心の病も含まれることを
ご理解下さい。 少しずつ、障害状態について見ていきましょう。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
0 件のコメント:
コメントを投稿