2012年8月30日木曜日

第37回 眼の障害

まず、目の障害を見ます。

実は障害認定の基準は、近年見直しが多くなされています。
医学の進歩と実際の請求の実情に合わせて
場合によっては、見直しが必要になるからです。
ですから、あくまで以下は現時点の基準です。

まず、眼の障害は視力・視野・調節機能・輻輳(両眼が同時に内側を向くような
眼の動き等)機能障害・欠損障害に分けられています。

以下の視力は矯正後の視力をいい、両眼の視力の和とは
各々の測定値を合算したものをさします。

両眼の視力の和が、0.04以下のものは1級相当です。
両眼の視力の和が、0.05以上0.08以下のものは2級相当です。
両眼の視力が、0.1以下のものは3級相当です。

両眼の視野が、5度以内のものは2級相当です。

以上は、あくまで例示であってその他に眼の障害があれば
それも加味されて、判断されます。

眼の障害の場合には、3級には該当しない程度の場合に
障害手当金という一時金が支給される場合があるので要注意です。


また、眼の病気で請求が難しい病気に網膜色素変性症があります。
先天性の病気ですが、若い頃には視力が少し落ちて眼鏡をかける程度で
中年以降に発症し、症状が出るのが一般的です。

この場合、いつの時点を初診日にするのか? が
障害年金の請求で難しい点です。

先天性だから20歳前の障害基礎年金単独での請求と年金事務所で
言われることがあるかもしれませんが、自覚症状や病状が確認されず
普通に勤めていたり、日常生活を送られている場合には
障害厚生年金の時期を初診日と主張することで、2階部分の年金がもらえ
得することがありますので、請求の際には注意が必要です。


熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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