2012年8月12日日曜日

第29回 資格要件は・・・本当は複雑

障害年金をもらうための3つの要件である
年金制度への加入要件と年金保険料の納付要件を併せて
資格要件と言います。

実はこれがやや複雑なんです。
簡単に言いますと、昭和の頃に発病時期がある人
つまり、約30年近く前に発病している人は、要注意です。

障害の原因となった傷病の発病した頃の法律の定めにより
この資格要件が決まり、もう何度となく法律の改正で変更されています。

ここでも他の人の話をそのまま自分の話にすると、間違えてしまいます。
ですから、障害年金はあくまで、その人・その人と個人の状況に
合わせて、その請求を検討しなければならないわけです。

資格要件は、昭和61年4月以降の今の年金制度と
それ以前の年金制度では、全く違います。
この昭和61年4月以降か、3月以前か? というのは
障害年金に限らず、年金を考えるうえで重要です。
年金制度自体、もう全く別モノと考えて下さい。

加入要件につきましては。初診日に年金制度に加入していたかどうか
ということになりますが、これは原則であり、加入していなくても
条件を満たす場合があります。 (前にも書いた筈ですが・・・)

一方の年金保険料を一定期間分、納めたか否かという条件
つまり、納付要件については何度も改正され、途中で変わっています。

年金保険料を間違いなく、完全に納めたという方は何ら問題にはなりません。
・・・が、保険料を納めていない期間がある場合には、この納付要件を
クリアーすることが、障害年金の請求の一つのハードルになります。

と言いましても、今から納めていない分を納めても
将来もらう老齢年金には影響しますが、障害年金を今から請求しようとする場合
少なくとも過去の時点で判断されるので、どうしようもありません。


また、この先は次回に続きます。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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