障害年金をもらうための条件(法律では、要件と言います。)は
3つあります。既にお話した通りです。
1 年金制度への加入要件
2 保険料の納付要件
3 障害状態要件 になります。
この3つの条件を満たして、初めて障害年金をもらうことが出来ます。(例外もありますが・・・)
どれか一つでも、欠けると原則的には障害年金を全くもらうことが出来ません。
例えば、年金の保険料の納付要件ですが、1ヵ月分でも保険料の納付が
必要な期間分に足らないと、それだけでアウトです。
自分の年金記録に抜けている年金の記録がないかどうか、
必死で探さなくてはいけないことになります。
国が定めたルールなので、多少厳しいと思われるところもあるかもしれませんが、
どうしても、年金制度という大きな柱で成り立っているわけですから厳しくならざろう得ません。
でも、民間の保険でも同様ですよね。保険に入って保険料を納めて、入院するだの
交通事故にあうだの、最初に定めた事故が生じた場合に保険金が支払われるというのは・・・
ただ、年金の保険料の支払いは義務であり、民間の保険のようにテレビでCM等を
流すわけではありませんので、いざ、障害年金を請求しようとすると
年金の保険料が足らない、なんていう事は実際にある話なんです。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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