2012年8月29日水曜日

第36回 障害認定基準とは・・・

障害年金での障害等級は、1級から3級まであります。
障害基礎年金は1級と2級だけしか設定されていないことは
既に書いた通りです。

そして1級・2級・3級とは、どのような状態であるのか?
大まかな目安、とらえ方も前に書きました。

しかし、これだけでは実際に様々なケガ・病気に起因する障害を判断し
障害等級の軟球に該当するのか、という場合にあまりに漠然としているので
審査する現場も困るし、何より審査先により決定結果にばらつきが
生じる恐れが出てきます。

そのため、国が実際に審査する際の判断基準を決めているのが
障害認定基準というものです。
障害基礎年金・障害厚生年金では、国から委託を受けて日本年金機構が,
障害共済年金の場合、各共済(連合会)が、障害状態の審査をします。
各審査機関で審査の際に用いられている判断基準なのです。

これを見ていきますが、社労士の方で障害年金の請求代行をされている方の
ホームページに、ほぼ全部を掲載している方がいますが
全てを知る必要はありません。障害の種類によっては混乱するかもしれません。
また、全ての障害について定めてあるわけでもありませんし、
この判断基準自体、障害の種類によっては曖昧さを残さざろう得ないような
種類もあるため、曖昧な部分も実際にはあります。

判断基準自体に曖昧な部分が残っているために、我々社労士が請求代行を
行う場合でも、「おそらく、〇級程度だろう」程度の話しか出来ませんし、
年金事務所等の窓口での相談でも、決して〇級に該当するような話はされません。

曖昧さが残り、実際には請求して結果が出なければ分からないという面が
障害年金の請求ではあることをご理解の上、
次回以降、その判断基準をご覧下さい。



熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/

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