障害年金での障害等級は、1級から3級まであります。
障害基礎年金は1級と2級だけしか設定されていないことは
既に書いた通りです。
そして1級・2級・3級とは、どのような状態であるのか?
大まかな目安、とらえ方も前に書きました。
しかし、これだけでは実際に様々なケガ・病気に起因する障害を判断し
障害等級の軟球に該当するのか、という場合にあまりに漠然としているので
審査する現場も困るし、何より審査先により決定結果にばらつきが
生じる恐れが出てきます。
そのため、国が実際に審査する際の判断基準を決めているのが
障害認定基準というものです。
障害基礎年金・障害厚生年金では、国から委託を受けて日本年金機構が,
障害共済年金の場合、各共済(連合会)が、障害状態の審査をします。
各審査機関で審査の際に用いられている判断基準なのです。
これを見ていきますが、社労士の方で障害年金の請求代行をされている方の
ホームページに、ほぼ全部を掲載している方がいますが
全てを知る必要はありません。障害の種類によっては混乱するかもしれません。
また、全ての障害について定めてあるわけでもありませんし、
この判断基準自体、障害の種類によっては曖昧さを残さざろう得ないような
種類もあるため、曖昧な部分も実際にはあります。
判断基準自体に曖昧な部分が残っているために、我々社労士が請求代行を
行う場合でも、「おそらく、〇級程度だろう」程度の話しか出来ませんし、
年金事務所等の窓口での相談でも、決して〇級に該当するような話はされません。
曖昧さが残り、実際には請求して結果が出なければ分からないという面が
障害年金の請求ではあることをご理解の上、
次回以降、その判断基準をご覧下さい。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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