障害年金について、障害認定日請求と事後重症請求を見てきました。
次は、初めて2級の請求というものを見ます。
・・・が、ややこれは特殊なケースなので、概略のみお話します。
必要以上に話すと、かえって分かり難くなりますからね。
障害年金での障害等級、つまり障害年金をもらえる障害等級は3級まで
(障害基礎年金は、2級まで)しかありません。重い方から1級・2級・3級です。
障害と言っても、必ず一度に障害状態になるとは限りませんし
同じ病気や原因で、障害状態になるとも限りません。
こういった場合の障害年金の請求方法の一つが、今回の「初めて2級の請求」です。
3級程度、或いは3級より軽い障害状態である方が、その障害の原因となった
傷病とは別の傷病でも障害状態になって、最初と後の障害状態を合わせると
全体としての障害状態は、2級以上に該当するというパターンになります。
この場合、後の方の障害での初診日に加入していた年金制度から
障害年金が支給されることになり、前の方の障害での初診日では
通常のような、年金の加入の条件や保険料の納付条件は問われません。
このパターンの請求では、65歳までに障害状態になっているという事が求められ
請求自体は後の方の障害での障害認定日以降であれば、65歳以降も出来ます。
・・・とまぁ、このようなものです。
熊本で、障害年金の相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
http://platinumbed333.jimdo.com/
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