2012年9月3日月曜日

第38回 聴覚の障害

※ 以下の障害等級の基準は、あくまで現時点のものであり、目安です。

聴覚の障害で、両耳の聴力レベル100デシベル以上は1級相当とする。
両耳の聴力レベル90デシベル以上は2級相当とする。
両耳の聴力が、40cm以上では通常の話し声が聞き取れない程度を3級相当とする。

その他、両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上で、
最良語音明瞭度が30%以下は、2級相当であり
両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上、或いは
同レベルが50デシベル以上、かつ最良語明瞭度が50%以下は、3級とする。

その他に、一方の耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を聞き取れない
ような程度の場合には、障害一時金の対象とされる。

その他、留意点
・ 聴覚レベルは、両耳又は一耳で判定され、視力のような数値の和ではない!
・ 障害手当金相当の障害程度は、一耳の平均純音聴力レベル80デシベル以上で
  症状が固定化しているもの
・ 聴覚障害で、身障者手帳4級以上は障害年金受給の可能性大
・ 両耳が同一傷病の場合、片耳が病状していなければ固定したものとみなされない。
・ 感音性難聴を健康診断時に異常の指摘を受け、療養上の指示等を受けた場合
  その健診日を初診日とみなす。



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