※ 障害等級はあくまで目安で、現時点のものです。
今回は音声・言語機能の障害です。つまり、うまく話せないという障害での基準です。
まず、この障害は歯・アゴ・口腔(舌・唇等)・ノド・気管等発声器官の障害によるもののみ
ではなくて、脳性(失語症等)や耳性疾患等によるものも含まれます。
2級相当の障害とは、音声・言語の喪失、もしくはそれらの機能障害があるために
自分の思っていることを身振りや字を書いて伝えなくてはいけないような程度
もしくは、以下の4種の語音のうち、3種以上が発音出来ないか、極めて不明瞭で
通常の会話を誰も理解できない程度とされています。
4種の語音とは、
口唇音(マ行音・パ行音・バ行音等),歯音・歯茎音(サ行音・タ行音・ラ行音等)
歯茎硬口蓋音(シャ・チャ・ジャ等)・軟口蓋音(カ行音・ガ行音等)
3級相当の障害とは、上記の4種の語音のうち、2種が発声出来ない、
もしくはきわめて不明瞭で、日常会話は家族は理解できるが他人は理解できない程度。
障害手当金相当の障害とは、上記の4種の語音のうち、1種が発声出来ない、
もしくはきわめて不明瞭で、電話による会話は家族は理解できても、
他人は理解できない程度とされています。
咽頭全摘出の手術をした場合、手術をし言語機能を喪失したものは原則、2級です。
咽頭全摘出の場合、初診日から1年6ヶ月以内に手術をしたケースでは
手術をした日が、障害認定日となりますので、注意が必要です。
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